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不動産
横浜銀行で不正融資詐欺事件オーバーローン?口座偽造のなぜ
2024年3月不動産投資で新たな詐欺事件が起こり話題になっています。
信託銀行職員による3.8億円を騙し取ったとされる事件、そして新聞配達員を外資系金融機関の社員と偽って2.7億円を騙し取ったとされる事件。
いずれも不動産コンサルティング会社UP-Fコンサル(株)の社長と社員3人の共謀により行われたとされています。
手口は購入申込者の年収や自己資金を改ざんしてローン審査を通して不正に融資を受けるというものです。
このコラムではその手法と疑問点を解説してみたいと思います。
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目次
事件のカギは金消契約時、偽造されたサイトは何に?
今回被害にあったのは横浜銀行とされています。
アパートローンでは比較的地方物件で融資付けをしている印象でしょうか。
不正融資といえば過去かぼちゃの馬車事件が問題になりましたが、本件との違いはあるのでしょうか?
ニュースを見ると銀行口座画面を作って銀行を騙したとありますが、具体的にどういうことなのか融資の仕組みが分からない方には伝わりにくいかと思います。
不動産投資では物件を購入する際に借り入れを行って購入するケースが多いです。
この時、不動産業者とは不動産の購入である売買契約を行い、銀行とは借り入れの契約である金銭消費貸借契約を行います。
銀行から融資を受ける際には色々な手続きを行いますが、その過程で銀行口座の偽装が行われたようです。
金消契約では融資金額の確認や、契約内容の確認、返済条件の説明などが行われます。
当然申込者本人の確認、申し込まれている勤務先、所属部署、年収、勤続年数なども確認され虚偽が無いように証明書を提出していきます。
住所の証明には住民票、勤務先の証明には社会保険証、所得の証明には源泉徴収票や確定申告書などが使われます。
そして、事前に申告している自己資金が実際にあるのかどうかを確認するためには通帳を確認します。
昨今ではネットバンキングも多く普及しているため、ネット画面でログインを行い、口座残高を確認するケースも増えています。
本件はこのネットバンキングの口座画面でもエビデンスになるという死角を突いた手口と言えそうです。
今回の金消契約は対面で行われたようですので、契約担当者の前で堂々と偽サイトにログインして口座残高を表示したという事になります。
恐らくですが、自分のスマホでログイン画面を担当者に見せる形でエビデンス確認を行ったのかなと思います。
銀行側の用意したパソコンで偽サイトのurlを打ち込んでログインするのは怪しいですし、ログイン情報が記録されても銀行としても困ります。できれば自分の端末でアクセスしてほしいというのが本音でしょう。
となると事前に用意しておいた画面をサッと見せる方が自然なので、携帯を使ったのではと推測します。
サイトドメインを確認すれば本来のサイトと違うのでそこで気が付くはずですが、まさかサイトごと偽物とは思わないでしょうから金消契約担当者が気が付かない事は仕方ないような気もします。
携帯ではurlの表示を消す事も出来ますし、(というよりもurlは邪魔ですから自然と隠れるように出来ています)疑ってなければ先ず気が付かないでしょう。
今後はサイトurlの確認というステップが金消契約マニュアルに加わるかもしれません。
このように自己資金と社会属性を偽造してしまえば銀行から融資を引き出す事が出来るという事になります。
では、自己資金は偽口座を作ったとして会社員を偽装する事なんて出来るのでしょうか?
外資系金融機関に勤めているという偽装の手口
源泉徴収票を作るというニュースを見かけるかと思いますが、そんなに簡単に出来る事なのでしょうか?
源泉徴収票というのは企業が発行するもので、その人の収入や社会保険料、徴収されている源泉徴収税が記載されています。
会社員の方は12月に会社から配布されるので見た事がある方も多いと思います。
この源泉徴収票、どこの企業のものも同じようなデザインで出来ています。
テンプレートもネット上にありますし、だれでも簡単に作れます。
実際簡単に作れないと中小企業は困ってしまいますからね。各企業でオリジナルに作ってもらっても不便なのです。
この源泉徴収票、テンプレートを使って誰でも作れるので作成自体は簡単です。
偽造も何も支払い主欄に会社名を記載するだけで済みます。
発行者名が企業名とは限らないのですが、本物の源泉徴収票をサンプルに作れば見分ける事は難しいでしょう。
同じ会社でもフォントやフレームが異なる事が良くあるので、金融機関側が提出された源泉徴収票の真贋を見抜く事は無理があると思います。
数字の違和感もよほど素人が作らなければ気が付くことは出来ないと思います。
社会保険料の計算もネット上に計算式があるので可能ですし、源泉徴収税額の計算も出来ます。
源泉徴収票は容易に作れるため銀行は源泉徴収票と一緒に課税証明を提出してもらいます。
課税証明書は役所が発行する課税額の証明書です。誰でも役所で発行出来ます。
課税証明書は昨年の年収に対して課税されますので、この課税証明書に記載の所得と源泉徴収票の所得を照らして相違が無ければ源泉徴収票は本物とみなします。
では、本物の確認が可能なのに、なぜ源泉徴収票の偽造が行われているのでしょうか。
源泉徴収された所得税の証明となる課税証明が作成されるのは毎年6月ごろです。
発行された直近の源泉徴収票と紐づいた課税証明が取得出来るのは翌年の6月という事になります。
では、1~6月はどうなるのでしょうか?
課税証明が発行されませんので確認出来ません。
その場合銀行は過去の課税証明を対照させて裏付けを取ります。
多くの金融機関では2期か3期の源泉徴収票の提出を求めます。
つまり過去3年の収入状況を見るという事です。
過去2年の課税証明は当然発行されます。
なので、その課税証明書と過去2年の収入とを照らし合わせるのです。
ではどうやってでっち上げた源泉徴収票と整合性を取るのでしょうか?
課税証明の私文書偽造か修正申告か
手法には種類があります。
一つは課税証明書そのものを偽造してしまう方法です。
イラストレーターやフォトショップを使えば素人目にはわからない程度に課税証明書を作る事は容易です。
用紙も厚口のペーパーが売ってますので質感も似せた用紙であれば触って違和感はありません。
公的機関の証明書はコピーガードが付いているので、コピーすると複写がわかるようになっています。
ですが、トレースしてゼロからデザインを起こす事で贋作は可能です。
最近ではコンビニでも課税証明を発行出来ますので、用紙で見分ける事は難しいでしょう。
ちなみにこれは公文書偽造となり相当重い罪となります。
金融機関によってはコピーだけで良い場合もあるので、その場合は本物をコピーしてコピー後の証明書の数字を改ざんします。コピーは文字の解像度が悪くなりますから、フォトショップで数字をコピーして作るなどで本物に寄せて作るのでしょう。
もう一つが本物の課税証明書を発行する方法です。
この場合課税証明書は本物ですので、申告している収入の方をでっち上げます。
確定申告を遡って修正申告を行い、所得を任意の収入額に変えて申告します。
本来より低い所得を申告する人はいますが、わざわざ課税される所得を高く申告する人はいません。
過去の収入が実は申告より多かったと修正申告を行い、不足している所得税を納税する事で自分の所得を粉飾する事が出来ます。
そんな事起こるのかと思われるかもしれませんが、副業をしていた人が確定申告をしていなかったであるとか、修正申告を遡って行う事例は結構あります。
ですので、税務署から疑わしい事例だと思われる事は先ず無いでしょう。
修正申告で所得を上げる事で課税所得を希望の数字に変える事は出来ます。
これにより課税証明側の所得額も変更出来るようになるのです。
当然申告した所得額が上がるので所得税を課税されますから納税する事が必要です。
所得税を納税しないと課税証明は出ても納税証明が出ませんので、所得税の納税は必要となります。
しかし、この手法を使うと修正申告が申告書として履歴に残ります。
なので、別途確定申告書を2期分偽造しておき、修正申告後課税証明だけを取得して提出する事で整合性を取る必要があります。
この手法で作った確定申告書は提出していないので税務署印が押されません。
ところが最近は確定申告もオンラインで行われますから提出印が押されていなくてもおかしくないのです。
PDFデータでは印影もありませんので、オンライン審査が増えた今ではデータの偽造は容易になっているともいえるでしょう。
そもそも確定申告書の提出が不要な場合もあります。
不動産所有が無く、会社員であれば源泉徴収票と課税証明の提出だけで収入証明が十分である銀行も多いです。
このように収入証明の偽造は不可能ではありません。
しかし、これは私文書偽造に当たり、公文書偽造ほどではないものの犯罪に当たります。
後は社会保険証を確認する事で所属企業を確認する事が出来ますが、多くの金融機関ではコピー提出で済みます。
金消契約時に原本確認する事もありますが、全ての銀行で実施している事ではないでしょう。
コピーを作る事なら簡単です。
本物の社会保険証のコピーを取って名前などを転記すればよいだけです。
これも私文書偽造に当たります。
では、こういったなりすまし行為は防げないのでしょうか?
いえ、対策は簡単で職場に本人確認を行う事で判明します。
しかし、個人情報保護法がうるさく叫ばれる昨今では金融機関が融資に関して勤め先に本人を照会する事に非常に後ろ向きです。
申込人にとっても「なんで会社に借金の本人確認をするんだ?」と思う人も多い事でしょう。
銀行はお金を借りてもらって利益を上げます。
借りてくれる人はお客様ですのであまり望まない事をしたくないというのも実情なのです。
そういった融資の抜け穴を利用する事でまんまと金消契約を切り抜けてしまった訳です。
UP-Fコンサル株式会社が広告素材を依頼しているポータルの記事の中に「当社の強みとしては、その自己資金をできるだけ使わないようにし、投資を始めるハードルを下げることによって、お客様の資産運用の可能性を広げることです。」とあります。
※ウェブ上の募集文章をキャプチャ
この事から暗に自己資金が無くても投資が出来る事を匂わせていた事が伺えます。
自己資金を使わないノウハウがまさか、エビデンスの偽造とは思わないでしょう。
「不動産投資のイメージを変えたい。」という理念だけは適ってしまうかもしれないのは皮肉で残念な結果です。
代表者はまだ若く、起業意欲も高い上、高属性の顧客を納得させるだけの営業力も備えているのでしょう。
是非ともその力を本来のコンサルティングに活かしてほしいと切に願います。
不正融資?5000万円ものオーバーローンは可能なのか?
この事件での問題は属性をでっち上げて融資を受けたという部分ともう一つあります。
コンサル企業が受けた利益の源泉である「オーバーローン」です。
これまでの下りは詐欺行為という事件の話ですが、オーバーローンは若干毛色が異なります。
オーバーローンと言うのは物件の売買価格以上のローンを貸し付ける事を言います。
3億3000万円の物件を買うのに3億8000万円を借りるのは5000万円のオーバーローンという事になります。
オーバーローンでは担保割れを起こす事につながるので金融機関は嫌がります。
このためオーバーローンが認められない金融機関も多く、本件で5000万円という高額なオーバーローンが存在する事に大きな違和感があります。
このオーバーローンについては詐欺や事件というよりは社会問題の側面が大きくなります。
売買契約に問題が無く、報道の通りオーバーローンが事実であれば横浜銀行の融資自体にも問題が無かったのか注目が及ぶ事でしょう。
しかし、売買契約に問題があれば、銀行側は被害であるとみる事が出来ます。
銀行が融資を行う際には対象物件を担保として質権設定を行います。
この際どれだけその物件に価値があるのかを調査します。
この物件評価によりどれだけ融資する価値があるのかを定めるのですが、必ずしも融資の査定額が物件価格を賄えるとは限りません。
その場合融資申込人の与信力を見る事で差額を見る事はあると思います。
そこで、物件評価は3億3000万円しかないんだが、5000万円は申込人の与信を見て貸しましょうとなる場合があります。
この時必要なのは3億8000万円の売買契約書という事になります。
つまり、本件では3億8000万円の物件の売買が行われたのであれば辻褄が合うなと思うわけです。
売買契約書に3億8000万円の記載があればローン申し込みが3.8億円でも銀行側の落ち度はありません。
個人の信用力と物件を評価した結果、申込額の3.8億円を貸しただけという事になります。
そして、不起訴になったものの逮捕されてしまった信託銀行職員の方ですが、受益者では無いので被害者と見る事が出来ます。
共謀して銀行を騙したと書かれていますが、彼は利益などありません。
3.3億の物件を3.8億で高買いしただけなので巻き込まれるわ損するわで踏んだり蹴ったりといった感じです。
このような取引の手法を中間省略といいます。
物元となる売主と買主の間に不動産業者が買主売主の立場で入り、登記の移転を物元→買主まで中間の業者を飛ばしてしまう取引です。
中間省略では物元→業者をA-B間、業者→買主をB-C間などと呼んで契約を分けています。
中間省略ではA-B間取引の契約書を買主が知らなければ、B-C間取引で価格が上がっていてもわかりません。
この手法を用いて取引をした場合物件評価が妥当であったのかという疑問はさておき横浜銀行に落ち度はなく、被害者と言えると思います。
ところが、ニュースでは3.3億円のアパートを購入と報じられています。
あくまでも売買価格は3.3億円で融資金額が3.8億円であるとなるとどう考えれば良いのでしょうか?
5000万円はオーバーローンであるとするとどうすれば可能でしょうか?
例えば3.3億円の本体ローンにリフォーム名目で5000万円を加算するなどが考えられるでしょうか。
アパート購入を切っ掛けにリフォームする事自体は珍しい事ではありません。
このリフォーム工事は金融機関によっては別途リフォームローンなどを用意しているので、どういった経緯で本体に組み込んだのかはわかりません。
リフォームという体裁があるのであれば工事見積があれば融資する事は考えられます。
5000万円のリフォームというとなかなか大きな工事になります。
3億の建物とは言え、外壁と屋上、空室のリノベーションをやって届くかなといった位の金額です。
銀行からすれば返済さえされれば細かな事は言わないでしょうから、それもありうるかとも思えます。
やはり銀行が今時用途自由でオーバーローンを承認するとは考えられません。
横浜銀行がオーバーローンに加担したとなると社会問題になりかねません。
オーバーローンは横浜銀行にとってリスクとメリットがトレードオフになっていませんから、やる意味がありません。
報道されているような「オーバーローン」というのは横浜銀行からすれば心外なのではないか?という思いがあります。
金融事故にこれだけ過敏な今、組織ぐるみでオーバーローンなんてリスクしかありません。
横浜銀行が組織ぐるみでオーバーローンでの貸し付けを奨励していたという線は無いと思います。
あるとすれば融資担当者レベルでの不正という事になるでしょうか?
3億の融資決済ですと支店長決済か、その上なのか。
その辺りの融資稟議そのものを可決する人間がローンを通せば借りる事は出来そうではあります。
この不動産コンサル業者から銀行筋の誰かにお金の流れがあったりすれば銀行内での不正融資が問題となるかもしれません。
それを横浜銀行が承知していたかと言えばそれは無いでしょう。
銀行ぐるみで不正があったというのは考えにくいです。繰り返しになりますが、メリットとトレードオフになっていません。
せいぜい担当者レベルがキックバックを貰ってローンを通した位が関の山でしょう。
しかし、そこまでする銀行員がいるのか?という疑問もあります。
社会問題に発展する事件なのか?
実態は報じられているニュースだけでは分からないので断定は出来ませんが、まとめるとこうなります。
本件は3.3億の物件を中間省略で3.8億円で販売した事案かもしれない。よって加害者はコンサル会社、被害者は、銀行と可哀そうなグレーが申込人という図式。
それか、3.3億円の物件に名目を付けて貸し付け額を3.8億円にして融資を実行、この場合加害者はコンサル会社、被害者と呼べるのが申込人、グレーなのが銀行という図式。
最後が3.3億円の物件を本当にオーバーローンで申込人に貸し付けた場合、被害者は申込人でその他全員加害者という図式です。
申込人が加害者なのか被害者なのかは最終的な受益者によって異なって来るでしょう。
法的には加害者に分類されるのでしょうが、経済的には被害者となります。
銀行の立場はオーバーローンの行方により変わって来るでしょう。
今後の情報の出方によっては世間を騒がす事態に発展するかもしれません。
兎に角、申込人は3.8億円のローン債務者になったのに3.3億円の物件が残っただけですので経済的には被害者でしょう。
上手い話には罠があるものですが、最後の疑問が「これうまい話なのか?」です。
申込人はなぜアパートを購入したのでしょうか?
ニュースでは1000万円が手数料でその他5000万円を支払ったとあります。
この5000万円はなんの代金なのでしょうか?
この名目によってうまい話の正体が分かりそうですが、ニュースをみるだけだと、なんで買ったの?という疑問がぬぐえません。
どんな物件なのか分からないので、良い条件なのか、高いのか安いのかわかりませんが、普通に考えて6000万円も乗せた物件が良い条件になるとは考えにくいです。
信託銀行職員にしても新聞配達員にしても何のメリットがあってアパートを購入したのでしょうか。
この手の話で多いのはキャッシュバックです。
目先のいくらかの現金のために多額の借り入れをする。
カードキャッシングで首が回らないなど、お金に詰まっていると住宅ローンで借り換えられればメリットではあります。
しかし、個人信用情報を取る段階でキャッシングがあれば分かりますので、借り入れで詰まっていたとも考えにくいです。
一体購入者にどんな経緯があってこのような事になったのかは分かりません。
信託銀行職員が詐欺に加担とだけ報道されると融資ノウハウを活かして他行で詐欺行為を働いたと見てしまいそうですが、恐らくそんな事は無く、共謀というような事実は無い事でしょう。
不確かではありますが、割に合わないので考えにくいかなと思います。
新聞配達員の事件だけがあって信託銀行職員が関与していたとするならばまだ分かりますが、自分で借りては身も蓋もありません。
3.8億円と報じられると巨額詐欺事件のように映りますが、実際には3.3億円は売主に支払われますので、実質6000万円の詐欺事件です。余罪があるといっても「かぼちゃの馬車」とはスケールが違います。
銀行が詐欺被害に遭ったといっても担保を取っていますし、買主には債務も残りますので3億もの被害とはならないでしょう。
結局買った本人にメリットは何もなく、逮捕歴とニュースを賑わせた事実と恐らく職を失い多大な債務が残るだけです。
ローンを払っていけるか分かりませんが、一括返済を求められれば売却して残債を協議して支払っていく事になるでしょう。
職も無く払えるとは思えませんので破産する事になります。
このように慮ると実名報道は如何なものかなと思ってしまいます。
詳細は不明であるので何とも言えませんが、この申込人は被害者であると著者は考えます。
落とし穴はどこに潜んでいるのか分かりません。明日は我が身かもしれません。
資産運用は計画的にそれぞれの世帯にあったものをコツコツ行う事が大切であるということです。
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この記事を書いた人
ライター
佐藤大介(さとうだいすけ)
ウルトラ金融大全局長
ウルトラ金融大全の監修を務めます。
金融リテラシーを高める為、セミナー講師として活動。
「超一流の口だけ男」と評される氏のセミナーは非常に分かりやすく、何度も受講するファンが沢山います。
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