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貯蓄

ふるさと納税の返礼品は課税対象!? 課税金額の計算方法を解説

ふるさと納税の返礼品は課税対象!? 課税金額の計算方法を解説

「ふるさと納税」は寄付した自治体から「お肉」や「お魚」、「ギフト券」などの返礼品がもらえるお得な制度のため、利用する人も多いのではないでしょうか。しかし、自治体から一定金額以上の返礼品を受け取ってしまうと課税されてしまうのです。

この記事ではふるさと納税の概要と、返礼品が課税される仕組みを解説し、課税金額の計算方法についてもみていきます。少額の返礼品しか受け取っていない人でも、課税対象となるケースも存在するため、この記事を最後までご覧いただき自身が課税対象に該当していないか確認してください。

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ふるさと納税とは

「ふるさと納税」とは、応援したい自治体に寄付ができる制度です。寄付金のうち自己負担分である2,000円を超える部分については、一定の金額まで所得税・住民税から税額控除されます。

さらに、寄付した自治体から「返礼品」が贈られる仕組みとなっています。寄付先を変更するだけなので直接的な節税対策とは異なりますが、返礼品が届く特典付きなので実質的に節税につながっているといえるでしょう。

控除の上限額は、各世帯の年収や家族構成によって異なります。上限額を確認したい場合は「総務省ふるさと納税ポータルサイト」から具体的なシミュレーションのできるExcelファイルが入手可能です。その他のふるさと納税サイトでもシミュレーションができるので、ぜひ活用してみてください。

 50万円を超える返礼品は課税対象

ふるさと納税は寄付をすることで、寄付した先の自治体から返礼品が受け取れると解説しましたが、返礼品を受け取り過ぎることに注意が必要です。

自治体から贈られてくる返礼品が一定額を超えてしまうと課税対象となるのです。ここからは、返礼品が課税対象となる仕組みについてみていきましょう。

返礼品は一時所得になる

まず、ふるさと納税をした際に贈られてくる返礼品は、「一時所得」に該当します。 

「一時所得」とは、文字どおり一時的に発生した所得のことであり、営利を目的として継続的に得られる所得以外のものが対象です。この一時所得は、最高50万円の特別控除が設けられており、それを超えた部分が課税対象として扱われます。

そして、「ふるさと納税」の寄附金は、返礼品(収入)を得るための支出ではなく、あくまでも寄附金控除の目的として行われているため、一時所得に区分されるのです。

一時所得は他にも以下のような項目が該当します。
・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や、損害保険の満期返戻金等
・法人から贈与された金品
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

一時所得の計算方法

ここからは一時所得の計算方法についてみていきます。

一時所得の金額は、以下の計算式で求めます。

一時所得の金額 = 一時所得の総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(50万円)×1/2

それでは、以下の3つの例で一時所得の計算をみてみましょう。

例1:ふるさと納税の返礼品合計額が45万円

45万円(返礼品合計額)-0円(支出した金額)-50万円(特別控除額)×1/2=0円

この場合は所得がゼロとなるため、返礼品は課税対象となりません。

例2:ふるさと納税の返礼品合計額が55万円

55万円(返礼品合計額)-0円(支出した金額)-50万円(特別控除額)×1/2=2万5,000円

2万5,000円が課税対象となります。

例3:ふるさと納税の返礼品合計額が45万円と、その他の一時所得が20万円

45万円(返礼品合計額)+20万円(その他の一時所得)-0円(支出した金額)-50万円(特別控除額)×1/2=7万5,000円

7万5,000円が課税対象となります。 

このように、対象となるすべての一時所得を合算して計算するため、返礼品以外の一時所得があれば、寄付金が少額であっても課税対象となる可能性があるのです。

受け取った返礼品の金額の求め方

受け取った返礼品の金額をどのように計算すればよいのか疑問に感じる人も多いはずです。ここからは、返礼品の金額の求め方について解説していきます。

寄附金額の3割を金額に設定する

1つ目は、「寄付金額の3割を金額に設定する」です。例えば、1万円のふるさと納税をした場合は、3割にあたる3,000円を返礼品の金額に設定します。

2019年6月以降、ふるさと納税に係る指定制度の中で、返礼品を送付する場合には返礼割合を3割以下までにすることが制度改正に盛り込まれました。この背景には多くの寄付金を募るために過度な返礼品を送付する自治体が増加し、返礼割合が過熱したことが挙げられます。

ただし、3割以下の制限を設けられましたが、現在でも3割を超えて返礼品を贈ってくる自治体も存在しているため、すべての返礼品が3割以内に収まっているとは限りません。また、1割や2割で贈っている自治体の返礼品を、3割で計算すると返礼品の金額が過大評価になってしまう可能性もあります。

商品サイトで調べてみる

2つ目は「商品サイトで調べてみる」です。贈られてきた返礼品と同じ商品が商品サイトなどで販売されているケースがあります。そこに提示されている金額をみることで、ある程度正確な金額設定が可能となるでしょう。

ただし、商品サイトの価格も時期や需要によって変動するため、絶対的な価格を示すものではありません。

寄付した自治体に聞いてみる

3つ目は「寄付した自治体に聞いてみる」です。寄付した自治体にはふるさと納税に関する問い合わせ窓口を設置していることが多いです。そちらに問い合わせをしてみて、返礼品の金額や、返礼割合などを確認するのも選択肢の1つでしょう。

寄付金額はいくらまでにすればいい?

前述のとおり、ふるさと納税の返礼品は一時所得となり、50万円を超える返礼品を受け取った場合は課税対象として扱われます。では、いくらまでの寄付ならば課税対象とならないのでしょうか?以下で課税対象となるボーダーラインやその他の注意点についてみていきます。

ボーダーラインは166万円

まず課税対象となる寄付金額は166万円が1つのボーダーラインといえます。

前述で解説したとおり、返礼品を送付する場合には返礼割合を3割以下にするよう設定されています。すべての返礼品の返礼割合を3割とした場合に166万円であれば、166万円×30%で約50万円となるのです。

166万円の寄付となると、独身の人であれば年収4,200万円以上の人が対象となります。したがって、ふるさと納税だけで一時所得50万円を超える可能性のある人は一部の高所得者に限られるのです。

他に一時所得がある人は注意が必要

上記のとおり、一部の高所得者であれば、ふるさと納税だけで一時所得が50万円を超える可能性があります。では、その他の人は安心していいのかと言えば決してそうではありません。一時所得の計算は、他の一時所得と合算して計算する必要があるからです。

とくに注意が必要なのは、生命保険などの満期返戻金です。保険商品のような返戻金は数百万円に及ぶことも珍しくありません。そうなると、仮にふるさと納税の返礼品金額が数万円程度であったとしても、生命保険の返戻金と合算すると一時所得があっという間に50万円を超える可能性があるのです。

したがって、返礼品の金額だけでなく、その年に他の一時所得が発生する可能性はないかを考慮しておくことが重要です。

 一時所得の総額が90万円を超える場合は確定申告が必要!

一般の会社員については、給与以外の所得金額の合計額が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。そのため、もし返礼品などで得た一時所得が90万円を超える場合は確定申告の対象となります。

例えば、一時所得が100万円の場合は、100万円(一時所得)-50万円(特別控除額)×1/2=25万円となります。この場合は一時所得の課税金額が20万円を超えるため確定申告が必要です。

確定申告が必要であるにもかかわらず、それを怠った場合は厳しい罰則を課される可能性があります。90万円を超えるような返礼品を受け取った場合や、数万円程度の返礼日であっても、その他の一時所得と合算した金額が90万円を超える場合には、忘れずに確定申告を行いましょう。

他の一時所得に注意してふるさと納税を活用しよう

「ふるさと納税」とは、応援したい自治体に寄付ができる制度で、寄付した自治体から「返礼品」が贈られる仕組みです。しかし、自治体から贈られてくる返礼品が50万円を超えると課税対象となります。

ふるさと納税だけで一時所得50万円を超える人は、一部の高所得者に限られますが、生命保険などの満期解約返戻金がある人は、一気に50万円を超える可能性があるので注意が必要です。

もし、一時所得の総額が90万円を超えてしまった場合は、確定申告が必要となります。翌年2月16日から3月15日までに忘れず提出しましょう。

このようにふるさと納税は、返礼品を受け取れて実質節税ができるお得な制度です。しかし、その他の一時所得が多くある場合には税金を課される可能性もあるため、きちんと課税金額を把握した上で活用してください。

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出典
国税庁「No.1490 一時所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくわかる!ふるさと納税
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/

総務省 ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税トピックス
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190401.html

この記事を書いた人

辻本剛士

ライター

辻本剛士(つじもと つよし)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、証券外務員二種
独立型FPとして相談業務、執筆業務を中心に活動中。

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