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貯蓄

18歳から成年に 自分の子供を犯罪から守れるか

18歳から成年に 自分の子供を犯罪から守れるか

明治時代より約140年もの間、日本の成人年齢は20歳と定められてきました

しかし2022年4月1日からの成人年齢が引き下げにより、18歳から成人とみなされ、「学生でも立派な大人」となるよう民法が改正されています。喫煙や飲酒、競馬や競輪などのギャンブルは20歳からしかできませんが、それ以外のことはほぼ全て自分の判断でできるようになったのです。これに目をつけたのが詐欺師たちでした。

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「現在は高齢者に特殊詐欺の手口が浸透してきているため、搾取できる金額が少なくても騙されやすい若者に被害が移行している」と報道されるほどで、若者の特殊詐欺被害は増加傾向にあります。

SNSやマッチングアプリ、時には大学の新入生歓迎会を利用して、マルチ商法や投資詐欺だけでなく、脱毛やエステの高額契約などを勧められるようです。とんでもなく大迷惑ですね。

このような状況を踏まえ、様々な機関が若年層向けの特殊詐欺防止を呼びかけています。

日本貸金業協会「【注意喚起】若者を狙う悪質業者にご注意!」

一般社団法人 全国銀行協会「若年層への特殊詐欺加担防止に係る啓発の実施について」

「普段から気を付けているから大丈夫」
「子供じゃないんだから平気」
「うちの子に限ってそんな…」

こんな油断をしていると、いつ何どき足下をすくわれるか分からない時代になってしまいました。

やはりこのような時には、「知識」と「考える力」が自らを救います。そこで今回は、ご自身だけでなくお子様を犯罪から守るために、どのような知識をつけたらよいのか、どのような点に気をつければよいのかをまとめました。

ぜひ、参考にしてみてくださいね。

そもそも「成年年齢引き下げ」は何ができる?

成年年齢が引き下げられて、どのようなことができるようになったかを詳しく説明できる方はあまり多くないかもしれません。ここではまず、成年年齢引き下げによって何が出来るようになったのかをご紹介します。

引用)政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」

上記の図にもある通り、18歳になると親の同意が無くても、様々なことができるようになります。例えば賃貸契約やローン契約、クレジットカード発行、携帯電話の契約などです。

飲酒や喫煙、競馬競輪などのギャンブルは20歳からというルールは変わっていませんが、生活をするうえで必要なことは、ほぼすべて自分でできるようになりました。

勉強不足は標的に!若者を狙う代表的なトラブルとは

契約における全ての責任を18歳で追わなくてはならない現代。若者を狙った様々な詐欺行為の中でも、特に増えているのは「金と美」のジャンルです。国民生活センターのデータによると、クリニックやエステサロンの脱毛契約トラブルが急増しているほか、副業や投資関連の相談も増加傾向にあります。

引用)独立行政法人 国民生活センター「成年年齢引下げ後の18歳・19歳の消費者トラブルの状況(2022年10月末時点) 表2 2022 年度に件数の増加がみられた商品・役務等(18 歳・19 歳)〔上位 10 位〕」 p.4上記の中でも、今回は「金」に関するトラブルの事例をご紹介します。

ぜひご自身だけでなく、お子様とも共有してみてください。

「モノなしマルチ」がトレンドに

これまで、「マルチ商法」と聞くと、高額な壺だの絵画だのを無理やり販売するような手口が目立っていました。

しかし今最も旬な手口は、株や仮想通貨購入の勧めであるとか、「人を紹介すれば手数料がもらえる」といったネットワークビジネスの副業の勧め、情報商材購入の勧めなどです。

下記は、消費者生活相談窓口に寄せられた、暗号資産(仮想通貨)関連のトラブル件数と、10〜20歳代の割合が表されたグラフです。

引用)独立行政法人 国民生活センター「【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】

情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル - 「もうかる」はずが、残ったのは借金… - 図3:年度別にみた相談件数と 10~20 歳代の割合」p.5

暗号資産系のトラブルは2018年を境に減少傾向にあるものの、若年層の被害割合は増加しています。18歳成年となった今では、更に増加の一途をたどるかもしれないのです。

「モノなしマルチ」の被害事例※1

では実際にどのような被害が報告されているのでしょうか。ここでは、代表的なものをいくつか紹介します。

【事例1】「株取引でもうかる」という情報商材を契約したが、解約したい

インターネットで副業を探していると、株取引で1年後に 2,000 万円もうかるというサイ トを見つけた。もうかる株の情報をメールで提供するとのことで、20 万円で情報を購入する よう勧められた。大学生なのでお金がないと伝えると、クレジットカードを作るように指示さ れ、カードの番号を事業者に伝えて決済した。しかし、指示通りにしても、株価の予想に必要 なパソコンの設定ができない。高額で支払えないので解約したい。 (2020 年 10 月受付 10 歳代 男性) 

【事例2】アフィリエイトの情報商材の契約をしたが、事業者と連絡が取れない

「アフィリエイトで簡単にもうかる」というインターネットの広告を見て、約 3,000円のマニュアルを購入した。マニュアルにはたくさんの有料プランが紹介 されており、事業者から電話で「有料プランに入らなければもうからない。高額 なプランほど色々なサポートが受けられる」と言われ、65万円のプランを契約し た。指示通りにブログを作り、毎日記事を書いたがもうからず、事業者と連絡も 取れなくなった。 (2021年1月受付 20歳代 女性)

【事例3】SNS で知り合った人に勧められて暗号資産の投資をしたが、返金してほしい

 SNS で知り合った人に誘われてセミナーに参加した。「日本円を暗号資産に換えて海 外事業者の専用口座に入金すると高い利息がつく」と説明され、40 万円を暗号資産に 換えて専用口座に送金した。しかし、後日出金しようとしたらできなかった。約束通 り利息をつけて返金してほしい。 (2020 年 10 月受付 20 歳代 女性)

平素から、筆者は「知識をつけようともせずに楽して稼ごうとしないでね!!!」ということをやんわり伝えるようにしています。しかし、プロの詐欺師は「努力せずに楽して稼げる」という優しい嘘で巧みにだまし、「楽しても稼げるんじゃね?」という錯覚を起こさせます。結果、この事例に繋がるので、「楽して稼げるは全部嘘」「後から儲かるは虚構」くらいに思って投資に臨みましょう。

インターネット広告やSNSだけでなく、最近はマッチングアプリ経由でトラブルに巻き込まれることも多いようです。お金の損失だけでなく、心にも大きな傷を負うことになるので、「自分は大丈夫」と思わずによく事例に目を通してくださいね。

二次被害にも要注意!「クレ・サラ強要商法」の被害事例※2

上記のような事例では、必ず事前に高額費用を契約・振込・送金するよう促されますが、若年層にとっては数十万円単位の契約は難しいものです。

このような場合に行われるのが「クレ・サラ強要商法」。クレジットカードを作らせたり、所謂「サラ金」と呼ばれるような機関で借金をするよう強要されます。何とか「お金がない」で逃げ切ろうとしても、半ば無理やり借金させられてしまうこともあるようです。

巧妙なやり口に騙されないためにも、実際に起きた事例をご紹介します。

【事例1】「お金がない」と断ったら、事業者に貸金業者の無人借入機まで 同行され、借金したお金で契約してしまった

就職活動の一環で、WEB デザインを学べるオンラインスクールに興味を持ち、事業者に連絡を取った。担当者からカフェで話を聞き、仕事で稼げるまで サポートするというコースの契約書に署名した。そこで初めて契約金額は約 100 万円と聞かされ、「高額なのでお金がなくて支払えない」と言うと「消費者金融で借りればいい」と言われた。担当者と貸金業者の無人借入機に行き、 学生だと借りられないので社会人と偽って借りるよう指南を受けた。その日 のうちに 50 万円は借り入れできたので、預金と合わせて約 70 万円を担当者 に手渡した。その後、友人に相談したら「高額すぎるし、怪しい」と言われた。 契約書にはクーリング・オフの記載があったので事業者にクーリング・オフを 申し出た。返金されるだろうか。 (2021 年2月受付 20 歳代 女性) 

 

【事例2】「高額で払えない」と断ったら、学生ローンで借金する方法を 事細かく指示された

大学の先輩にファミリーレストランへ呼び出され、「約 50 万円の FX 自動売買 システムを購入すれば、何もしなくても稼げる」と、もうけ話の勧誘を受けた。 商品代金が高額で支払えないと断ったら、「みんな学生ローンで借りて支払ってい る。資格を取るための学校に通う費用と言えば貸してくれる」と指南され、申し込み時に申告する学校名や資格講座名を教えられた。その後、学生ローンで 30 万 円を借り、手持ちの現金とともに手渡し、翌日、別の学生ローンにも行って 20 万 円を借りて指定された口座に振り込んだが、50 万円も借金してしまい不安になっ た。FX 自動売買システムの契約書はもらっておらず、会社の住所や連絡先も分からない。商品も届いていないので、クーリング・オフしたい。 (2021 年3月受付 20 歳代 男性) 

そもそも、投資は余剰資金で行うものです。

スクールなどの自己投資についても、借金してまでやるべきことなのかを冷静に考える必要があります。

冷静になる暇を与えず、耳障りの良いことばかり言う輩は、決して信用してはいけません。
怪しいと思ったら、「お金がない」ではなく「必要ない」と伝え、毅然とした態度で断りましょう。

トラブルに巻き込まれないようにするには

トラブルに巻き込まれないようにするために、政府広報オンラインでは下記のようなポイントを挙げています。※3
①契約する前によく考える
②うまい話はうのみにせず、きっぱり断る
③クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につける
④借金を勧める業者に要注意。クレジット契約も慎重に

当たり前のことを言っているように感じるかもしれませんが、知識のない学生が上記4点を遵守するのはなかなか難しいことです。トラブルに巻き込まれないためにも、日々の啓蒙は必須でしょう。国民生活センターでは、若者の消費者トラブル事例をこまめに掲載しています。

独立行政法人 国民生活センター「若者の消費者トラブル」

ご自宅でお子様にこのような事例があることを伝えるだけでも、結果は大きく変わるはずです。ぜひ、お子様とお金に関するトラブルについて話し合ってみてください。トラブルに巻き込まれない一番の秘策は、「知識をつけて冷静に考えられる自分になること」に他なりません。金融庁では、早期の金融教育を目指し、小学生から高校生まで、レベル別に様々なコンテンツを紹介しています。

金融庁「小学生のみなさんへ」

金融庁「中学生・高校生のみなさんへ」

割と楽しく読めるうえ、かなり勉強になります。保護者向けのコンテンツもあるので、目を通してみるのがおすすめです。

トラブルに巻き込まれてしまったら※4 ※5

日々、どんなに気を付けていても、ある日突然トラブルに巻き込まれてしまうこともあるでしょう。そのような時は、消費者ホットライン「188(いやや)!」に連絡してみてください。118番に電話するとアナウンスが流れ、地域の消費生活センター等に繋がります。

相談受付時間は下記のとおりです。

  • 相談受付時間

平日:9時00分から17時00分まで、など
土曜・日曜・祝日:10時00分から16時00分まで、など
※相談窓口によって受付時間が異なります。
※年末年始(12月29日から1月3日まで)を除き、原則毎日利用できます。

相談の結果トラブルが解決することもあります。ぜひ相談してみてくださいね。

まとめ

上記でご紹介したトラブルのその後は書かれていません。しかし多くの場合、損害額は返済されることなく泣き寝入りすることになります。

お金や知識など、たくさんのものを得る目的だったはずなのに、大きな負債と心の傷が残るのです。これでは何もかもマイナスですね。今はSNSやインターネットで様々な情報を手に入れることができるようになりました。

しかし、その情報が本当に正しいかを見極めるのは、結局のところ自分自身です。

「こんなはずじゃなかった」を避けるためにも、考えることを辞めず、貪欲に知識を増やし「本物の情報」を見極める力を養っていきましょうね。

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▼参考

※1 独立行政法人 国民生活センター「【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】

情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル - 「もうかる」はずが、残ったのは借金… -」p.1

※2 独立行政法人 国民生活センター「 【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】    借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意 」p.1

※3 政府広報オンライン「18歳、19歳の皆さん、ご用心!成人になると増える、こんな消費者トラブル~18歳から大人~」

※4 消費者庁「消費者ホットラインの概要」

※5 政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」

この記事を書いた人

齋藤佑美

ライター

齋藤佑美(さいとうゆみ)

複数の大手メディアでコラムを執筆する2児の母。
FP上位資格のAFP、生命保険協会認定FP資格であるTLC取得。
女性に寄り添ったコラムが好評を得、週刊女性にて記事の監修を行う。
お金の知識や現場の体験を踏まえた記事に定評がある。


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