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相続
財産贈与に納税不要?相続時精算課税制度のメリットと注意点とは
「子供や孫に財産を託したい」
そのように考えている親や祖父母から、まとまったお金を贈与される機会があるかもしれません。もしかしたら、祖父母がコツコツと積み立てたお金を何かの機会に受け取ることも考えられるでしょう。
そのような場面で心配になるのが贈与税です。まとまったお金の贈与を受けたタイミングで高い税金の支払いも気になることでしょう。今回は、その対応に役立つ情報を紹介しましょう。
親や祖父母から財産贈与を受けたときに、納税が不要となる制度があります。それは、相続時精算課税制度です。今回は、相続時精算課税制度について活用するメリットや注意点などを解説します。相続時精算課税制度のことを知ることで、贈与税や相続税について知る機会となれば幸いです。
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目次
相続時精算課税制度はどんな制度
財産贈与を受けたときに、「申請していれば贈与税の納税は不要」という状態にできる制度があります。その制度は相続時精算課税制度のことです。一般社団法人全国銀行協会による相続時精算課税制度の定義が参考になったのでここに示します。
相続時精算課税制度は、資産の贈与を受ける人(受贈者)が2500万円まで贈与を受けても、受けたときに贈与税を納めなくて良い制度です。
ただし、制度の活用により贈与税が免除されたわけではありません。該当する贈与資産の贈与者が亡くなると、贈与を受けたときに納めなかった贈与財産も納税対象となります。生前贈与でもらった財産や相続財産を合算した財産に対して相続税が関わってくるわけです。
ただし、相続時の納税となるかは、そのときの相続状況にもよるでしょう。生前贈与を受けたときは、税金の計算を必要としなかったものが贈与者の死亡で相続税扱いとなって納税義務が生まれる仕組みです。
- 該当の贈与財産に対して贈与時の資産価額
- 相続財産の価額
上記2つの価額合計に対して相続税を算出します。算出された金額を一括納税しなければならない制度です。ただし、計算結果で贈与税の納税が不要となれば、贈与時にさかのぼって納税する必要がないという点がポイントとなります。※1
納税が必要かは相続税の基礎控除額で判断する
相続時の相続財産の計算で納税が必要となるかは、相続税の無税条件で判断できます。国税庁では、相続税の無税対象の基準として「遺産に係る基礎控除額」を設定しています。
遺産に係る基礎控除額=3000万円+法定相続人ひとりにつき600万円
相続人がひとりの場合は、3600万円以下の相続であれば無税対象となって、贈与時までさかのぼって納税する必要がないと判断できます。つまり、生前贈与で受け取った財産と、相続する財産の合計が基礎控除額以内であれば、納税しなくて済むというわけです。※2
相続時精算課税制度を使うメリット
相続時精算課税制度を使うメリットは、早期にまとまったお金の贈与ができる点です。子や孫に早い段階でまとまった財産を渡したいと考えている贈与者にとって最適な選択肢ではないでしょうか。
たとえば、70歳の祖父が18歳の孫の大学進学資金としてまとまったお金500万円を贈与する場合です。500万円をもらった18歳の孫が納めなければならない贈与税は、48.5万円になります。その計算は、国税庁の「贈与税の計算と税率」で記載されている「特例贈与財産用」によるものです。
祖父からの贈与財産500万円-基礎控除110万円=基礎控除後の課税価格390万円
(390万円×15%)-10間年=48.5万円
自分の親や祖父母から財産を贈与されたときは、「特例贈与財産用」の計算が活用できます。※3
もし、例にあげた18歳の孫が祖父から500万円の贈与を受け取った場合は48.5万円の納税が必要です。ここで相続時精算課税制度を使うことにより、48.5万円の贈与税は納めなくて済みます。贈与財産の額が大きくなればなるほど税率も高くなるため、相続時精算課税制度を使うメリットも高まるでしょう。ちなみに贈与税の税率は以下のとおりです。
- 200万円以下:10%
- 400万円以下:15%
- 600万円以下:20%
- 1000万円以下:30%
- 1500万円以下:40%
- 3000万円以下:45%
- 4500万円以下:50%
- 4500万円超:55%
※3「特例贈与財産用」による特例税率
「特例贈与財産用」は、父母や祖父母などの直系尊属から受ける贈与財産に対しての3種方法です。税率の上がり方からも、まとまったお金の贈与に使わない手はないと判断できます。
相続時精算課税制度で注意すべき点
相続時精算課税制度は、従来の暦年贈与との併用ができません。暦年贈与は、年間110万円までの贈与税非課税枠を活用した節税対策です。たとえば、祖父が孫に毎年非課税枠内の100万円を目安として贈与していた場合は、相続時精算課税制度の利用開始から暦年贈与は使えなくなります。
相続時精算課税制度は、暦年贈与でコツコツと財産贈与するのではなく、まとまったお金を贈与する場合に有効な制度です。そのような理由からも、併用ができないことを理解しておきましょう。
相続時精算課税制度を活用すると、暦年贈与以外に「小規模宅地特例」の節税対策も使えなくなります。もし、祖父から譲り受ける財産がお金以外に居住用の宅地もある場合は、制度の申請には十分検討しなければなりません。
「小規模宅地特例」は、相続時に条件をクリアすることで相続される居住用宅地の評価額から80%の減税が見込めます。将来的に宅地の相続も考えられるのであれば、検討のうえで判断しましょう。
相続時精算課税制度の手続き
では、相続時精算課税制度の申請手続きは何から始めれば良いのでしょうか。手続きの手順は、以下のとおりです。
- 適用要件の確認:贈与者がその年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母
- 適用要件の確認:受贈者がその年の1月1日時点で18歳以上の子または孫など
- 受贈者が納税地の所轄税務署に申請手続きをする
必要な書類や申請期間
相続時精算課税制度の申請には、「相続時精算課税選択届出書」や申請する受贈者の戸籍謄本などが必要です。また、あわせて制度対象となる贈与税の申告も行います。
申請期間は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日の間です。この期間は贈与税の申告期間となっています。つまり、贈与税の申告と同時に相続時精算課税制度の申請手続きもできるというわけです。※4
相続時精算課税制度は申告不要?
相続時精算課税制度を使う場合は、贈与税の申告が必要です。相続時精算課税制度は、贈与者が亡くなった場合、制度の対象となる贈与財産が相続税の対象になります。もし、贈与税の申告がされていなければ、相続税を正確に計算できません。
そのような理由からも、相続時精算課税制度を申し込むのであれば申告は不可欠と考えられます。※5
生前贈与が2500万円まで非課税になる
相続時精算課税制度には、生前贈与が2500万円まで非課税となる特例を併用できます。具体的には、ひとりの贈与者から複数回の贈与を受けたとしても、2500万円以内であれば非課税のままです。ただし、ひとりの贈与者からの贈与財産が2500万円以上になった場合は、2500万円以上の財産に対して20%の贈与税が発生します。
たとえば、70歳の祖父が18歳の孫に500万円を4回に分けて贈与したとしましょう。さらに追加で400万円を贈与した場合、合計が2400万円なので贈与税の対象とはなりません。
ところが、先ほどの追加贈与が800万円だった場合は、贈与額の合計が2800万円となります。この場合は、2500万円までが非課税対象となり、超過した300万円に対して20%の贈与税が加算されます。ただし、相続時精算課税制度により贈与者が亡くなるまで納税義務が発生しません。制度に申し込むことで、相続まで納税を先延ばしにできます。
また、贈与者が祖父だけではなく祖母もいる場合が考えられます。相続時精算課税制度は、贈与者ごとに申請できる制度です。そのため、贈与者がひとりではなく二人いる場合は、それぞれの贈与者を対象に申請する必要があります。
贈与者一人につき2500万円の非課税枠は、別の贈与者にも反映されます。祖父で2500万円と祖母で2500万円となれば、合わせて最大で5000万円の非課税枠となるでしょう。※1
相続時精算課税制度の仕組みを知って最適な道で取り組もう
、ややこしくて難しい面もありますが、自分の状況と照らし合わせながら考えていけば、最適な道が切り開かれると考えられます。相続時精算課税制度の活用は、暦年贈与の非課税枠110万円を意識しないで贈与を受けられる仕組みです。
将来的に、相続となった場合に合算して納税義務が発生するかもしれません。そのような未来まで想定したライフプランが組めることは、リスクへの対応力とも考えられます。知らなければ、納めなくてもよい税金を納めてしまうこともあるかもしれません。日頃から、お金の知識をコツコツと植え付けていくことも必要です。
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参照元URL
※1:一般社団法人全国銀行協会「教えて!暮らしと銀行」
※2:国税庁「相続税のあらまし」
※3:国税庁「贈与税の計算と税率」
※4:国税庁「相続時精算課税の選択」
※5:三井住友信託銀行「相続税の申告、本当に不要? 申告が不要なケースと必要なケースを解説」
この記事を書いた人
ライター
江戸利彰(えどとしあき)
ビジネス系の記事執筆を生業として取り組むライター。
累計800記事ほどの納品を経て、現在も日々の執筆から「情報の伝え方」をブラッシュアップしています。
ソースをしっかりと取る記事作りをモットーとしており、正確な情報提供に努めています。
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