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相続
遺留分制度を詳しく解説
相続が発生した際、被相続人(死亡した人)が「〇〇にすべての財産を相続させる」などと遺言を残していた場合、他の相続人はどうすれば良いのでしょうか。
相続は、基本的に故人が残した財産を相続人が継承するものです。そのため、故人の意思を最大限尊重し、遺言に従うのが基本です。とはいえ、残された遺族の生活を考えると、特定の人物だけに相続させるのは納得できないでしょう。
そこで相続人に対して最低限守られている権利があります。それが「遺留分」です。今回は、遺留分制度の仕組みや請求方法について詳しく解説します。
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相続と遺留分の仕組みを解説
人が死亡すると、その人が所有していた財産を後世に継承させる手続きを行います。これを「相続」と言いますが、もしも被相続人(死亡した人)が「愛人のAにすべての財産を相続させる」と遺言を残した場合は、どうなるのでしょうか。
残された家族からすると「そういった遺言は無効だ!」と主張したくなるのは当然です。そのため、相続の際に損をしないため、まずは相続と遺留分の仕組みについて詳しく解説します。
【相続】相続とは被相続人が残した財産を継承すること
相続とは、死亡した人(被相続人)が残した財産を継承するための手続きです。たとえば、被相続人が1億円の金融資産を残したまま死去した場合、この資産は親族等が継承することになります。
また、相続はプラスの財産のみならずマイナスの財産(借金)なども対象になります。そのため、被相続人が一切の資産を所有せず、借金のみを残して死亡した場合も、親族等が継承するのが相続です。
相続は被相続人の遺言に従わなければいけない
相続は、被相続人が残した財産を残された親族等が継承するのが基本です。しかし、財産の元の所有者は被相続人であるため、その人の意思を最大限尊重しなければいけません。
そのため、被相続人が遺言を残していた場合は、その遺言に従って相続をしなければいけません。
たとえば、配偶者と子がいる被相続人が「私の財産は、すべて妻のAに相続させる」といった遺言を残したとしましょう。基本的には、上記のように偏った遺言も有効です。
他にも「私が所有する不動産は妻のAに、金融資産は子であるB・Cに相続させる」など、相続資産の具体的な指示を残しておくことも可能です。故人の残した意思が「遺言」であるため、基本的には従わなければいけません。
遺言がない場合は法定相続分に従って相続をする
遺言を残さないまま死亡された場合は、法定相続分に従って相続するのが基本です。法定相続人と法定相続分は、以下のとおりです。
【法定相続人】
被相続人との関係 |
順位 |
配偶者 |
常に相続人 |
子 |
第一順位 |
直系尊属 |
第二順位 |
兄弟姉妹 |
第三順位 |
まず、配偶者は常に法定相続人となります。その他、順位が上のものから法定相続人となります。たとえば、配偶者と子がいる場合はその人たちが法定相続人です。子がいない場合は、配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)、直系尊属がいない場合は配偶者と兄弟姉妹です。
それぞれ相続人によって法定相続分は以下のとおり定められています。
被相続人との関係 |
配偶者の法定相続分 |
その他相続人の相続分 |
子 |
1/2 |
1/2 |
直系尊属 |
2/3 |
1/3 |
兄弟姉妹 |
3/4 |
1/4 |
たとえば、配偶者Aと子B・Cがいる場合で、相続財産は1,000万円と仮定します。この場合、法定相続分に従うとAが500万円B・Cがそれぞれ250万円ずつとなります。
被相続人が残した遺言書がない場合は、基本的に上記のように法定相続人・法定相続分に従って相続を行います。
【遺留分】遺留分とは法定相続人が最低限もらえる遺産
遺留分とは、法定相続人が最低限もらえる遺産のことです。相続の基本は、遺言がある場合は遺言に従い、遺言がない場合は民法(法定相続人・法定相続分)に従うため、何ら争いはありません。
しかし、被相続人がたとえば「私の財産は愛人のA(他人)にすべてを相続させる」と残した場合、遺族はその後の生活に影響が出る可能性があります。そのため、遺族が最低限度主張できる法定相続分があり、これを遺留分と言います。
つまり、上記のような遺言を残していたとしても、遺族は最低限の財産を相続できる制度があるということです。
遺留分により取得できる遺産は1/2以下
被相続人がどういった遺言を残した場合であっても、遺族は遺留分の請求ができます。しかし、遺留分は法定相続分と比較してとても少ないです。実際に請求できる遺産は以下のとおりです。
【遺留分の対象となる相続人】
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)
法定相続人とは異なり、被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められません。認められるのは、配偶者・子・直系尊属のみです。また、順位は法定相続人と同じではあり以下のとおりです。
被相続人との関係 |
順位 |
配偶者 |
常に相続人 |
子 |
第一順位 |
直系尊属 |
第二順位 |
【請求可能な遺留分】
被相続人との関係 |
配偶者の法定相続分 |
その他相続人の相続分 |
子 |
1/4 |
1/4 |
直系尊属 |
2/6 |
1/6 |
なお、配偶者がいない場合もしくは子や直系尊属がいない場合は
遺留分による請求可能額は、法定相続分の1/2であると考えておけば良いです。たとえば、配偶者Bと子C・Dの法定相続人がいると仮定します。
仮に、1,000万円の財産を残し「私の財産のすべてを愛人のAに相続させる」といった遺言を残した場合の遺留分は以下のとおりです。
相続人 |
相続分(遺留分請求可能額) |
A(愛人) |
500万円 |
B(配偶者) |
250万円 |
C(子) |
125万円 |
D(子) |
125万円 |
遺留分の請求は、遺言に逆らって行うことができます。そのため、仮に「1,000万円の全てを相続させる」といった遺言があっても、上記金額の請求が可能です。
遺留分の請求方法
相続は基本的に遺言に従わなければいけないため、被相続人が「愛人のAにすべての財産を残す」といった遺言を残せば、原則それに従わなければいけません。しかし、遺族はAに対して遺留分の請求ができます。
遺留分の請求は「遺留分侵害額請求」で行うため、手続きの流れについても詳しく解説します。
1.遺留分侵害額請求を行う相手方に通知を出す
初めに、遺留分侵害額請求を行おうとする相手に対し、その通知を行います。通知の形式は定められていませんが、一般的には内容証明郵便で送付します。
遺留分侵害額請求には、自身の遺留分を記載の上で請求する内容が記載してあれば良いです。難しい場合は、弁護士などへ相談をした上で請求を進めていきましょう。
2.相続人と話し合いを行う
遺留分侵害額請求を行う意思を示した後は、まずは話し合いによる解決を目指します。話し合いを進めるにあたり、弁護士などの専門家を間に入れることで、知見や専門知識によりスムーズな解決を目指せます。
3.話し合いで解決しない場合は「遺留分侵害額調停」を行う
話し合いによる解決が難しい場合は、調停を行います。調停では、調停委員と呼ばれる人が話し合いを取り持ってくれます。
ただし、調停はあくまでも調停員を入れた話し合いです。そのため、話がまとまらないケースも考えられるでしょう。その場合は、訴訟へ発展します。
4.調停でまとまらない場合は「遺留分侵害額請求訴訟」を行う
調停で話がまとまらなかった場合は、遺留分侵害額請求訴訟を行います。この手続きは、「訴訟」であるため、判決をもって法的強制を持ちます。
なお、遺留分侵害額請求訴訟を行う場合は、遺留分侵害の事実の立証をしなければいけません。弁護士などへ相談をして手続きを進めるため、費用が高額になるケースもあるでしょう。
そのため、遺留分侵害額次第では訴訟発展のメリットが少ない可能性も考えられます。慎重に判断をしましょう。
5.裁判所による判決で解決
訴訟を行った場合は、最終的に裁判所が判決を下します。判決は法的効力を持つため、確定次第、遺留分侵害額が支払われます。
遺留分制度の注意点
遺留分制度を利用する際は、以下のことに注意してください。
- 兄弟姉妹は遺留分請求ができない
- 遺産分割協議成立後の遺留分請求は難しい
- 遺留分損害額請求の時効に要注意
最後に、遺留分制度を利用する際に注意すべきことについて詳しく解説します。
兄弟姉妹は遺留分請求ができない
遺留分制度では、兄弟姉妹は対象とならないため注意してください。
通常の相続の場合、第三順位として兄弟姉妹が含まれています。そのため、遺留分請求も可能であると考えられますが不可能です。
また、兄弟姉妹の遺留分請求が不可能であることによって、甥や姪の代襲相続もできません。
【代襲相続とは?】 本来相続を受けられる人が死亡等によって存在していない場合に、その人の直系卑属(子・孫)が代襲して相続することを言います。 |
代襲相続による遺留分請求が可能
遺留分を請求できる相続人の場合は、当然に代襲相続が可能です。たとえば、父親であるAが死亡して相続が発生したとします。Aには若くして亡くなったB(子)がいるとしましょう。また、Bには自分の子C(Aから見た孫)がいる場合、Cが遺留分の請求をできます。
遺産分割協議成立後の遺留分請求は難しい
遺産分割協議が成立している場合は、その後の遺留分請求は原則不可能です。
そもそも、遺産分割協議の対象となる人は法定相続人全員です。そのため、一度同意をしているにもかかわらず、後から「やはり遺留分損害額請求を行う」ということを許してしまうと相続人の生活等を脅かす可能性があるためです。
協議内容に同意できない場合は、同意したり署名したりしないように注意しましょう。
遺留分損害額請求の時効に要注意
遺留分損害額請求を行う場合は、「遺留分を侵害されていることを知ったときから1年」で時効を迎えます。時効を迎えると、請求ができなくなるため注意してください。
また、相続があることを知ったときから10年間、遺留分損害額請求を行わなかった場合は、除斥期間によってその権利が消滅します。そのため、確実に遺留分を請求するためには、できるだけ早めに手続きを行うことが大切です。
まとめ
今回は、相続に伴う遺留分について解説しました。
相続は、故人が残した財産を継承するための大切な手続きです。そのため、故人の意思を最大限尊重することはとても大切です。しかし、残された遺族のこれからの生活の観点からも、最低限の保障は必要でしょう。
遺留分は、残された遺族が今後の生活のために請求できる、最低限度の権利です。もしも知らなければ、時効が成立していざというときに自分自身が損をしてしまいます。
今回解説した制度を参考にしていただき、万が一のことがあった場合には正しく対応するように心がけましょう。
また相続税対策の記事もございますので是非ご一読ください。
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この記事を書いた人
ライター
林 裕二(はやし ゆうじ)
2018年にFP2級技能士。金融系WEBライターとして活動。数多のメディアで金融系記事執筆や監修を担当し、読者のお金の悩みに寄り添ってきました。現在も人々の生活に関わる「お金」や、家計の「借金問題」などをメインとしながら記事執筆を行っています。
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