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不動産

相続土地国庫帰属制度とは?【2023年4月から】

相続土地国庫帰属制度とは?【2023年4月から】

2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、土地を相続した人が所有に負担を感じた場合に、土地を国に引き渡す制度です。遠くに住んでいたり、土地を管理する費用が高いなど負担を感じている人にとって有益な選択肢となります。

本記事では、相続土地国庫帰属制度の概要や手続きについて詳しく解説します。相続した土地を有効利用する方法として、国への引き渡しを検討してみてはいかがでしょうか。

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相続土地国庫帰属制度(国庫帰属制度)とは?

相続土地国庫帰属制度(国庫帰属制度)は、相続によって取得した土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらう制度です。2023年4月27日に施行された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」によって定められています。

この制度は、持ち主が相続によって取得した土地に限り、承認申請を行い法務局の審査を受け通過すれば、所有権を国に引き渡せるというものです。ただし、申請者は所定の負担金を支払う必要があります。

相続土地国庫帰属制度の要件は?

ここからは、相続土地国庫帰属制度を利用するにあたって必要になる要件を解説していきます。

申請対象者

相続土地国庫帰属制度の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地のすべてに関する所有権」または「土地の共有持分」を取得した人です。

この制度は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明の土地が増加していることを考慮し、相続や遺贈によって土地の所有権や共有持分を取得した人が、国庫に所有権を帰属させられる制度として設けられました。

具体的には、相続や遺贈によって土地を取得した相続人が対象となります。自ら積極的に土地を売買するなどで取得した場合には、この制度は適用されません。また、生前贈与や家族信託によって土地を受け取った場合も対象外です。

相続土地国庫帰属制度を利用する際には、法律に定められた要件を事前に確認しておきましょう。共同所有者が相続や遺贈によって共有持分を取得している場合は、すべての共有者が協力して申請を行うことで、相続土地国庫帰属制度の利用が可能です。

申請先

相続土地国庫帰属制度を利用する際の申請先は、その土地を管轄する法務局もしくは地方法務局となります。

申請を希望する場合は、承認申請書と必要な添付書類一式を申請先に提出し、審査に必要な手数料を納めます。具体的な手続きは、申請先の法務局もしくは地方法務局に問い合わせるか、ホームページや案内に従って進めてください。

土地の要件

相続土地国庫帰属制度を利用する際、国に帰属できる土地の要件はどのようなものでしょうか?具体的には、以下の項目で述べられる「帰属できない土地の要件」に該当しないことが必須です。 

1.建築物が存在する土地
2.担保権や収益利用権が設定されている土地
3.他人の利用が予定されている土地
4.土壌が汚染されている土地
5.境界が明確でない土地や所有権に関する争いがある土地
6.特定の斜面や高さの崖が存在し、管理に過度な費用や労力が必要な土地
7.土地の管理や処分を妨げる物体が地上に存在する土地
8.土地の管理や処分のために、地下からの物体の撤去が必要な土地
9.隣接する土地の所有者などとの争訟がなければ管理や処分ができない土地
10.その他、通常の管理や処分に過度な費用や労力が必要な土地
これらの要件に該当していなければ、相続土地国庫帰属制度の承認を受けられます。

建物がある土地では建物を解体・撤去して「更地」にする必要があります。また、崖地や土地改良区など過分な費用や労力がかかる土地、他の物件や争議がある土地、ゴミや汚染物が埋まっている土地なども帰属できない要件に該当するため注意しましょう。
具体的な土地の要件については、政令(施行令)で詳しく定められています。
出典:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(e-Gov法令検索) 

制度開始前に相続した土地は対象になる?

数年前に相続した土地はどうなるのか?と気になる人もいるでしょう。制度開始前(数年前)に相続された土地も、相続土地国庫帰属制度の対象となります。

制度の施行日(制度開始日)は2023年4月27日からですが、過去の相続によって取得された土地でも申請は可能です。つまり、制度開始前に相続した土地でも、相続土地国庫帰属制度を利用できます。

相続土地国庫帰属制度のメリット

ここからは、相続土地国庫帰属制度のメリットについて解説していきます。

買い手がつかない土地でも引き取ってもらえる

この新しい制度は、売却が難しい不便な土地や大規模な土地を持つ所有者にとって大きなメリットになります。例えば、遠隔地に位置する土地や、維持管理費が膨大にかかる土地を所有していて、買い手が見つからないケースです。

従来なら、所有者は不動産会社に売却を依頼し、買い手を探す時間と労力を必要とし、そして売却までの固定資産税を納めていました。しかし、この制度を利用すれば買い手が見つからなくても国が土地を引き取るため、所有者は手間を省き、負担を軽減できます。

一見、土地を売却して現金化することが理想的に思えますが、買い手が見つからない現実を考えると、制度を活用して負担金を支払った方が長期的には経済的に有利になるケースもあるのです。

また、この相続土地国庫帰属制度の大きな魅力は、引き取り手が国であるという点です。所有者が自ら信頼できる引き取り手を見つける必要がなく、国が確実に引き取ってくれる安心感があります。

管理の手間が省ける

相続土地国庫帰属制度を活用すれば、土地の管理に掛かる手間が大幅に軽減されます。この制度を利用することで、相続した土地は国が管理し、その土地を不適切に利用される心配もありません。また、国との契約のため、土地の引き渡しで生じるリスクも排除できます。

農地や山林も申請の対象

相続土地国庫帰属制度は、農地や山林も申請の対象として含まれていることもメリットの1つです。農地を相続すると、売却には多くの条件が付きます。例えば、農地法に基づいて、購入者は基本的に農業を営む者でなければなりませんし、土地を住宅地などに変えてからでも、売却は農業委員会の許可が必要です。

山林の場合、通常、その立地条件や管理の難しさから、手放すことが難しい状況にあります。交通アクセスが困難で、木々の管理が大変であること、また災害リスクが高いために希望者が少ないことも一因です。

これらのような売却が難しい農地や山林を相続した場合でも、相続土地国庫帰属制度を利用することで、国がこれらの土地を引き取ってくれます。これにより、売却先を見つける困難さや、土地の管理負担から解放されます。

不要な土地だけを引き取ってもらえる

相続土地国庫帰属制度は、特定の不要な土地だけを対象にできます。

相続放棄制度はあったものの、これを利用すると他のすべての遺産も放棄しなければならないという点がデメリットでした。もし相続したい他の財産がある場合でも、必要のない土地も一緒に相続することになり、その結果、管理に時間や費用がかかる土地を渋々引き受けざるを得ない状況が生じていたのです。

しかし、相続土地国庫帰属制度を利用することで、さまざまな負担から解放され不要な土地だけを手放すことが可能となりました。

相続土地国庫帰属制度のデメリット

相続土地国庫帰属制度のデメリットは次のとおりです。

条件を満たさなければいけない

相続土地国庫帰属制度は、適用可能な土地について厳格な要件が設けられています。
それゆえ、すべての土地がこの制度の対象となるわけではない点を理解しておきましょう。
例えば、土地上に建物が存在する場合、制度を利用する前にその建物を取り壊す必要があります。

建物の解体や廃棄物の処分には、数十万円から数百万円もの費用がかかることもあるのです。また、森林の土地を相続する際も問題となるケースがあります。

訪れたこともない遠隔地の森林土地を相続し、管理に困っている人も多いですが、土地によっては制度利用の申請が否認される可能性もあります。つまり、「十分な管理や間伐作業が施されておらず、国の介入が必要と判断される森林」と判断された場合などの事例です。

多くの人が「問題があるからこそ手放したい」と思う土地であっても、土地が制度の利用要件を満たさない場合、制度の利用は認められません。

負担金や手数料が発生する

相続土地国庫帰属制度のデメリットに、土地を国に譲渡する際に発生する費用が挙げられます。通常の売却では、土地の価値に見合った金額を受け取るのが普通です。しかし、この制度では金銭の受取がないだけでなく、国に対して費用を支払わなければなりません。

支払う費用は「負担金」とも呼ばれ、土地の種類(宅地や田、山林など)に応じて設定されており、基本的には10年間の管理費に相当する金額です。
さらに、土地の状態によっては、制度利用の条件を満たすために追加工事などの費用が発生することもあります。

引き渡しまで時間や手間を要する

相続土地国庫帰属制度の利用には、一定の時間と手間が必要です。まず、申請後には国が審査を行い、土地が制度の要件を満たしているかを確認します。この工程は時間を要し、もし要件を満たしていなかった場合、修正と再審査が必要です。

さらに、制度を利用する前に、所有者としての登記が必要になります。その際、土地に設定されている担保権や借地権などを解消しなければなりません。このように、申請に至るまでの手続きにも相当の労力が必要となるのです。

また、制度の適用を受けるまでの具体的な期間については、制度がまだ新しいため明確な時間が示されていません。しかし、現地調査などが必要となることを考慮すると、数ヶ月から1年以上かかる可能性もあります。

費用や負担金はいくら?

ここからは相続土地国庫帰属制度を利用する際に発生する費用について解説していきます。

負担金

一旦審査が終了し、申請した土地が相続土地国庫帰属制度の条件を満たしていると判断されると、名義変更が許可されます。これを「承認」と呼び、書面で申請者に通知されます。承認通知には、前述した負担金の総額も明記されており、この負担金を納付すると土地の所有権が国へ移転します。

負担金の分類と負担金の算定式は図表1と2をご確認ください。

図表1

図表2

出典:総務省 相続土地国庫帰属制度の負担金

審査手数料

審査手数料は、1筆14,000円で、申請書に収入印紙を貼って納付します。 

専門家に相談して上手に制度を利用しましょう。

以上、相続土地国庫帰属制度は、相続によって取得した土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらう制度で、「帰属できない土地の要件」に該当しなければ、国に引き取ってもらえます。

ただし、引き取ってもらうためには、負担金を支払わなければならないことや、申請から引き渡しまで時間と手間がかかることなどに注意が必要です。

また、本制度は申請や要件が複雑になっているため、自身で利用する場合はかなりに労力を要します。そのため、本制度を利用する際は司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

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この記事を書いた人

辻本剛士

ライター

辻本剛士(つじもと つよし)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、証券外務員二種
独立型FPとして相談業務、執筆業務を中心に活動中。

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