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保険

40歳から開始される「介護保険料」について解説

40歳から開始される「介護保険料」について解説

40歳の誕生月を迎えると、介護保険料の徴収が始まります。本記事では介護保険の概要や、納付開始時期、滞納に関するリスクについて解説していきます。40歳になって急に手取りが減少しても驚かないよう、本記事を読んできちんと介護保険について理解しておきましょう。

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介護保険料とは?

社会全体で負担を分散させ、介護を必要とする人が少ない費用でサービスを受けられる制度が「介護保険」です。「介護保険料」とは、この介護保険制度において徴収される費用で、国や地方自治体の予算と、40歳以上の国民が支払う保険料から賄われています。

この制度では、65歳以上の加入者は「第1号被保険者」。40歳から64歳までの加入者は「第2号被保険者」として区別されています。「第2号被保険者」は、加齢や老化による病気で要介護・要支援が認定された場合に限りサービスが適用されます。

一方、「第1号被保険者」は、要支援・要介護が認定されれば、原因に関わらず1~3割の自己負担で介護保険サービスが利用可能です。介護保険への加入は40歳から義務付けられており、会社員などの被用者保険加入者は、40歳から64歳までの間、健康保険料と一緒に給与から介護保険料が天引きされる仕組みです。

65歳になると「第1号被保険者」に移行し、健康保険料から切り離されて、介護保険料として生涯納付が続くことになります。

老化による病気

1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病※

【パーキンソン病関連疾患】

8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症※
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

出典厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方
厚生労働省 介護保険制度の概要

介護保険料はいつから引かれるの?

第2号被保険者としての介護保険料支払い期間は、40歳の誕生月から65歳の誕生月の前月までです。40歳になると、従来の健康保険料に加えて、介護保険料の徴収が始まります。通常、支払いが開始されるのは40歳の誕生月からです。

例えば、3月10日が誕生日の場合、3月分から介護保険料の支払いがスタートします。しかし、誕生日が1日の人は注意が必要です。介護保険料の徴収は、「満40歳に達したとき」と規定されていますが、「達したとき」は誕生日当日ではなく前日を指します。つまり、誕生日が1日の人は、その前日にあたる2月から介護保険料の支払いが開始されます。

介護保険料はいくら引かれるの?

ここからは介護保険料がいくら引かれるのか解説していきます。

40歳から64歳の介護保険料

第2号被保険者である40歳から64歳までの人は、加入している健康保険制度によって、介護保険料の金額が異なります。

会社員の場合、「標準報酬月額」に基づいて介護保険料が決まります。標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料や支給額を決めるために使用される報酬区分を等級別に分けたものです。この標準報酬月額に介護保険料率をかけることで、健康保険料と共に徴収されます。

例えば、協会けんぽの介護保険料率は1.82%(2023年3月分)です。第2号被保険者は健康保険料と介護保険料が一緒に徴収されるため、40歳になるまでの健康保険料率と介護保険料率を合算したパーセンテージで計算されます。

標準報酬月額が200,000円の場合なら、40歳までの健康保険料は20,340円(会社と折半で10,170円)。そこに40歳以降は介護保険料1.82%が加わり、保険料は23,980円(会社と折半で11,990円)です。

このケースでは、介護保険料の徴収開始により、自己負担が1,820円増加しているのがわかります。具体的な介護保険料は、給与や住む都道府県によって異なります。ただし、目安としての金額を出すことは可能です。

介護保険料=40歳前後の標準報酬月額×介護保険料率÷2

こちらの計算式で出た金額が介護保険料の目安と考えられます。

出典全国健康保険協会 協会けんぽの介護保険料率について

65歳以上の介護保険料

65歳以上の人が支払う介護保険料は、本人の所得や世帯の課税状況に応じて決まることになっています。自治体によって算出される金額が異なるので、事前にお住まいの地域でどれくらいの保険料がかかるかをチェックしておきましょう。

40歳から64歳までの支払い方法は、給与から健康保険料と一緒に引き落とされていましたが、65歳以降は年金からの自動引き落としに変わります。もし65歳以上で働いている場合、健康保険料は引き続き勤務先の健康保険組合や協会けんぽに支払い、介護保険料は別途、居住地の自治体に納めることになります。

介護保険料を滞納するとどうなるの?

介護保険料の支払いには期限が設定されています。もし納付が遅れてしまった場合、どのような影響があるのでしょうか?ここでは長期間の滞納が生じた場合に起こる、具体的な問題を見ていきます。

期限切れから1年未満の場合

納付期限を過ぎて滞納をすると20日以内に督促状が発行され、延滞金や督促手数料が請求されます。延滞金は、納付期限の翌日から支払いが完了するまでの期間に基づいて算出されます。

各市区町村によって延滞金や督促料は異なりますが、納付期限の翌日から1ヶ月未満の場合、延滞した保険料の約4.3%~14.6%の適用が一般的です。1ヶ月以上の場合は、通常、延滞金は保険料の14.6%となります。また、督促料は1回当たり70円〜100円程度です。

1年以上経過した場合

介護保険サービスを使用する際には、通常1~3割の自己負担が必要ですが、期限から1年以上滞納の場合は、全額(10割)を支払わなければなりません。しかし、滞納分を後で納付して申請することにより、10割支払ったサービス利用料のうち9~7割が返還されます。

例えば、2割負担で2,000円の保険料を支払っている場合は、サービス利用時に1万円を支払い、後から給付を受けることになります。

1年半以上経過した場合

上記と同じで全額(10割)を支払わなければなりません。ただし、滞納期間が1年半以上になると後から滞納分を納付しても9~7割が返還されなくなります。これは、返還されるはずの金額が滞納した保険料に充てられているためです。

2年以上経過した場合

2年以上滞納すると、「未納」が確定し、後払いができません。この状況では、介護保険サービス利用者は通常1~3割の自己負担で済むところが、3~4割に増加します。さらに、高額介護サービス費制度が利用できなくなり、自己負担額が増加するため注意が必要です。

介護費用の平均

生命保険文化センターが実施した「2021年度)生命保険全国実態調査」によると、介護の平均期間やそれに伴う費用の平均額に関する調査結果が報告されています。

同調査によれば、介護期間の平均は61.1ヶ月(5年1ヶ月)となっています。過去の調査では、2009年には55.2ヶ月、2012年には56.5ヶ月、2015年には59.1ヶ月、そして2018年には54.5ヶ月でした。

2018年度の調査では期間が若干短くなっていますが、2021年度の調査で61.1ヶ月に伸びており、介護期間が長期化しているのが分かります。介護期間が延びることは、同時に介護負担も増加することを意味しています。

調査による介護費用の具体的な平均額

介護に関する一時的な費用の平均は74万円です。これには、リフォームや介護用ベッドの購入などが含まれています。すでにバリアフリー化されている場合など、一時的な費用が不要なケースもありますが、予期せぬ状況に備えてこの程度の費用を考慮しておくことが望ましいでしょう。

さらに、調査では毎月の介護費用の平均が8.3万円です。この金額をさきほどの介護期間の平均である61.1ヶ月にかけると、約507万円の費用が発生します。一時的な費用を合わせると、介護にかかる費用の平均は約580万円です。

このように介護が必要になった場合、介護保険を適用したとしても、高額な費用がかかることが予想されます。介護費用が払えない事態を避けるために、滞納しないよう心がけましょう。

介護保険料が減免されるケースはあるの?

40歳から介護保険料の納付義務が発生しますが、減免になるケースもあるので以下で見ていきましょう。

健康保険の扶養に入っている場合

専業主婦や扶養家族など、健康保険の扶養に入っている人は、40歳以上になっても別途介護保険料を支払う必要はありません。これは、配偶者などの健康保険の被保険者が支払う保険料に、扶養家族の介護保険料が含まれているためです。

生活保護を受給している場合

40歳から65歳までの生活保護受給者は、医療保険に加入できないため、第2号被保険者にはなれず、介護保険料を支払えません。その代わり、生活保護費から介護サービス費などがカバーされます。

また65歳以上の人で生活保護を受けている場合、介護保険料の支払いは免除されません。では、65歳以上の生活保護受給者はどのような制度になっているのでしょう。この場合は、支給される金額に保険料が加算されるので、実質的な介護保険料の負担は発生しない仕組みとなっています。

安心した老後生活を送るためにきちんと納付しましょう

介護保険料の支払い義務は、40歳の誕生日を迎えると始まります。法的には、誕生日の前日が「満40歳」のタイミングとされています。協会けんぽの場合、介護保険料率は標準報酬月額の1.82%が徴収分です。

長期間の滞納があると、遡って納付できなくなり、介護サービスを利用する際の自己負担額が増加するなどの問題が生じます。自分自身や家族の将来を考えて、介護保険料を適切に納付し、安心して老後生活を過ごせるように心掛けましょう。

今回の記事はいかがでしょうか。お金に関する知識をもっと知りたい方は是非無料セミナーに参加してみてください。

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この記事を書いた人

辻本剛士

ライター

辻本剛士(つじもと つよし)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、証券外務員二種
独立型FPとして相談業務、執筆業務を中心に活動中。

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