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保険

生命保険金の受け取りは課税対象?確定申告の流れを解説

生命保険金の受け取りは課税対象?確定申告の流れを解説

生命保険金を受け取った場合、確定申告が必要となる場合があります。すべてのケースで必要となるわけではありませんが、基準について把握しておくことで実際に保険金を受け取った際に役に立つでしょう。

この記事では、生命保険金の受け取りで確定申告が必要なケースや、確定申告を行うまでの具体的な流れについて詳しく解説しています。

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生命保険金の受け取りで確定申告が必要なケース

生命保険へ加入している人が保険金などを受け取る可能性があるのは以下のとおりです。

  • 被保険者が死亡したとき
  • 死亡以外で保険金支払い事由が発生したとき
  • 保険契約を解約したとき
  • 保険が満期になったとき
  • 給付金を受け取る場合

それぞれ受け取り方によって、納税義務の有無や確定申告の有無が異なります。まずは、保険金などの受け取り方法別に確定申告が必要なのかどうかについて詳しく解説します。

死亡保険を受け取った場合

被保険者が死亡した場合、受取人に設定されていた人は死亡保険金を受け取ります。死亡保険金は課税対象であるため、基本的には確定申告が必要です。

ただし、保険金受取金額から控除などを差し引いた結果次第では、納税義務が発生せず確定申告が不要となる場合があります。
また、契約者・被保険者・受取人の関係性により、課税対象が異なります。

契約者

被保険者

受取人

課税対象

A(夫)

B(妻)

C(子)

贈与税

A(夫)

B(妻)

A(夫)

一時所得

A(夫)

A(夫)

B(妻)

相続税

課税対象によって控除される金額が異なります。詳しくは後半で解説していますが、保険金から各種控除を行った結果、マイナスとなる場合は確定申告が不要です。一方、保険金が残る場合は確定申告が必要であると考えておけば良いでしょう。

死亡保障以外の保険金を受け取った場合

死亡保障以外の保険金を受け取った場合も、基本的には契約者・被保険者・受取人の関係性によって課税対象が異なります。ただし、死亡保障以外の保険金は、被保険者が生存していることが前提であるため所得税(一時所得・雑所得)もしくは贈与税となるのが一般的です。

【死亡保障以外の保険金受け取り事例】

  • 学資保険
  • 個人年金保険

など

学資保険の場合は契約者と受取人が親、被保険者が子に設定されているケースが大半です。この場合、保険金受け取り時は一時所得として確定申告をしなければいけない可能性があります。

しかし、一般的な学資保険の運用率を考慮すると、支払い保険料+特別控除の範囲内で収まることが多いです。そのため、ほとんどのケースで確定申告は不要である可能性が高いです。
個人年金保険の場合は以下のとおりです。

契約者

被保険者

受取人

課税対象

A(夫)

A(夫)

A(夫)

雑所得・一時所得

A(夫)

A(夫)もしくはB(妻)

B(妻)

贈与税

契約者(保険料支払者)と受取人が同じ場合で個人年金保険を年金形式で受け取った場合は、雑所得として確定申告を行わなければいけません。
また、年金を一時金として受け取った場合は、一時所得として課税されます。いずれの場合も受取額が控除額を上回る場合は、確定申告が必要です。

なお、雑所得は【総収入−収入を得るために支出した金額=雑所得】で算出します。よって、これまでに支払った保険料は全額控除できます。
契約者(保険料支払者)と受取人が異なる場合は、契約者から受取人に対する贈与があったものとみなされます。そのため、贈与税の課税対象です。受け取った金額から特別控除を行った結果、収入が上回る場合は確定申告が必要です。

解約返戻金を受け取った場合

保険契約を解約した際に受け取れる解約返戻金は、これまでに支払った保険料を上回った場合に確定申告が必要となる場合があります。
解約返戻金は保険会社の運用実績次第で、これまでに支払ってきた保険料を上回る可能性があります。上回った金額は、一時所得として計算して課税対象であれば確定申告を行わなければいけません。

満期保険金を受け取った場合

満期保険金を受け取った場合、原則として一時所得として確定申告を行わなければいけません。ただし、これまでに支払った保険料を下回る場合や、一時所得の特別控除(50万円)を超えない場合は、確定申告は不要です。

その他保険金(給付金)を受け取った場合

医療保険やがん保険、収入保障保険などの給付金を受け取った場合は、確定申告は不要です。これらの給付金は治療費や入院費を補填する目的や役割があるため、非課税となっているためです。

ただし、医療費控除を受ける際は確定申告を行わなければいけません。また、医療費控除の計算を行う際は、実際に受け取った給付金を差し引いて計算する必要があります。

生命保険金を受け取った際の確定申告の流れ

生命保険金を受け取った場合の確定申告の流れは、以下のとおりです。

  1. 税金の種類を確認する
  2. 課税額を計算する
  3. 必要書類を所轄税務署に提出する
  4. 納税

それぞれの内容について詳しく解説します。

1.税金の種類を確認する

生命保険金を受け取った場合は、税金の種類を確認しなければいけません。生命保険の受け取りで課税対象となり得る種類は以下のとおりです。

  • 贈与税
  • 相続税
  • 所得税(雑所得・一時所得)

基本的に、契約者(保険料支払者)と生命保険金受取人の関係性によって、課税対象が異なります。生命保険とはいっても、種類が豊富であるため、さまざまな目的を持って加入していることでしょう。

死亡保険の場合は、基本的に以下のようになります。

契約者

被保険者

受取人

課税対象

A(夫)

B(妻)

C(子)

贈与税

A(夫)

B(妻)

A(夫)

一時所得

A(夫)

A(夫)

B(妻)

相続税

たとえば、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合は、Aが保険料を負担してCに贈与をしたと考えることができます。そのため、贈与税の対象になります。

契約者と受取人が同じ場合は、自分で保険料を支払って保険金支払事由が発生した際に、自分が利益を得られる仕組みであるため、所得税(一時所得)となります。

契約者と被保険者が同一で、受取人が配偶者や子の場合は、遺族のために自分が保険料を蓄えていたことになるため、相続税の課税対象です。

上記のように、仕組みを理解することにより課税対象がわかりやすくなるのではないでしょうか。もし、自分自身の課税対象がわからない場合は、保険会社や税務署などへ問い合わせをすると良いでしょう。

2.課税額を計算する

税金の種類を確認した後は、実際に納税する課税額を計算します。生命保険金の受け取りで発生し得る税金の計算式は以下のとおりです。

【贈与税】

贈与税は保険金受け取り日が属する年(1月1日〜12月31日)に、その人が受け取った贈与額から110万円を差し引いた金額に対して課されます。

たとえば、保険金1,000万円を受け取った場合で、その他の贈与がなかった場合は、1000万円−110万円=890万円が課税対象です。
贈与税の税率は40%、控除額は125万円であるため、課税額は「890万円×40%−125万円=231万円」です。

贈与税の税率は「贈与税の計算と税率|国税庁」を参考にしています。

【一時所得】

一時所得は以下の計算式で算出します。
総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除(50万円)=一時所得

つまり、実際に受け取った生命保険金からこれまでに支払ってきた保険料を差し引き、さらに50万円の特別控除を行って残った金額が一時所得です。たとえば、これまでに300万円の保険金を支払い、1,000万円の生命保険金を受け取った場合は以下の計算式になります。

1,000万円−300万円−50万円=650万円(一時所得)

なお、一時所得は算出された金額の1/2をその他の所得(給与所得など)と合算して所得税を計算します。上記の例で言うと、325万円(650万円÷2)とその他の所得の合計額が課税対象です

一時所得は所得税であるため、所得税率に従って計算をします。

325万円×10%−97,500円=227,500円

仮に、一時所得以外の所得がなかった場合は227,500円が所得税の納税額になります。ただし、その他の所得(給与所得など)がある場合は合算(総合課税)して計算、納税しなければいけません。

所得税率は【所得税の税率|国税庁】を参考にしています。

【雑所得】

雑所得は以下の計算式で算出します。
総収入金額−必要経費=雑所得

総収入とは、実際に受け取った保険金を指します。必要経費は、これまでに支払った保険料などを指します。たとえば、これまでに500万円の保険料を支払い、550万円の保険金を受け取った場合は「550万円−500万円=50万円」に対して雑所得が課税されます。
その他に所得がない場合は、税率が5%であるため納税額は25,000円です。

【相続税】

相続税は生命保険金を受け取った人と被保険者の関係性によって、大きく異なります。親族であっても、配偶者が受け取るのか子が受け取るのかによって、控除できる種類も変わるため、一概には言えません。

また、基礎控除なども世帯ごとによって計算しなければいけないため、個別具体的に判断する必要があります。相続発生時に税務署もしくは税理士などの専門家へ相談をした上で、漏れなく控除を行い、正しく納税を行ってください。

3.必要書類を所轄税務署に提出する

1〜2が完了し、納税の準備が完了次第、必要書類を作成して所轄税務署へ提出します。税金の種類によって必要書類や納税する税務署が異なるため、それぞれ詳しく解説します。

【贈与税の場合】

贈与税はその年の1月1日〜12月31日までに発生した贈与に対して、翌年2月1日〜3月14日までに行います。

贈与税の申告に必要となる書類は「贈与税申告書」のみです。必要事項を記入した上で、贈与を受けた者の住まいを管轄する税務署宛に提出すれば完了します。

贈与税申告書は、税務署で入手できます。また、国税庁HPから直接や提出作成することもできるため、ご利用ください。

確定申告書作成コーナー|国税庁

【所得税】

所得税は保険金を受け取った1月1日〜12月31日までに発生した、すべての所得計算をして、翌年2月16日〜3月15日までの間に確定申告をします。期間は短いですが遅れてしまうとペナルティが課されるため注意してください。

所得税に必要となる書類は、確定申告書と保険料を支払った金額を証明するもの、その他所得がある場合はその所得を証明する書類(源泉徴収票等)などです。

確定申告書類は国税庁の確定申告書作成コーナーから作成して提出が可能です。また、確定申告をする人が住んでいる地域を管轄する税務署に行くことで、教えてもらいながら作成することもできます(確定申告の時期は非常に混雑しています)。

確定申告書作成コーナー|国税庁

必要書類を準備した上で、確定申告書の作成及び提出を行ってください。なお、所得税の申告先は保険金を受け取った人が住んでいる地域を管轄する税務署です。

【相続税】

相続税の確定申告は、相続が発生したことを知ったときから10か月以内です。必要な書類は相続財産や被相続人との関係、特例の有無によって大きく異なるため、詳細は税務署や税理士へ問い合わせしてください。

なお、相続税は被相続人(死亡した人)が住んでいた地域を管轄する税務署に申告をしなければいけません。その他の税金は、保険金を「受け取った人」ですが相続税は「被相続人(死亡した人)」になる点に注意してください。

4.納税をして終了

確定申告書類の提出と同時に納税をすることで、生命保険金の受け取りに伴う課税関係が終了します。納税方法は、いずれの場合も現金納付が原則です(相続税の場合は物納が可能となる場合もある)。
納税方法は以下の中から選択できます。

  • e-Taxで納付
  • クレジットカード納付
  • コンビニで納付
  • 金融機関で納付
  • 振替納税(所得税のみ)

その他、雑所得や一時所得として保険金を受け取った場合は、住民税が発生します。住民税は確定申告をした年の5月頃に納付書が送付されます。クレジットカードや金融機関、コンビニなどで支払いが可能です。

まとめ

今回は、生命保険の受け取りに関する確定申告について解説しました。
生命保険は万が一のことがあったときのために加入する保険です。これまで、何事もなく過ごしてきた人でも、突然、保険金支払い事由が発生することがあるかもしれません。

生命保険は、個別事案ごとに確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。詳細は、今回解説したとおりです。いざ、保険金支払い事由が発生した場合に、落ち着いて必要な申告を行えるように準備しておくことはとても大切です。
この記事をきっかけに金融リテラシーを高め、より良い手段の参考にしていただければ幸いです。

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この記事を書いた人

林 裕二

ライター

林 裕二(はやし ゆうじ)

2018年にFP2級技能士。金融系WEBライターとして活動。数多のメディアで金融系記事執筆や監修を担当し、読者のお金の悩みに寄り添ってきました。現在も人々の生活に関わる「お金」や、家計の「借金問題」などをメインとしながら記事執筆を行っています。

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