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貯蓄

「会社員って将来年金はいくらもらえる?年金額をシミュレーション」

「会社員って将来年金はいくらもらえる?年金額をシミュレーション」

突然ですが、あなたはいくら年金を受け取れるかご存じですか?
会社員は厚生年金もはいっているから、十分な年金をもらえるだろうと考えている方もいるかもしれません。
しかし、本当に自分のもらえる年金額で老後の生活は十分なのかと、将来に漠然とした金銭的不安を抱えている方もいるかと思います。

このコラムは実際に会社員がどれくらい年金をもらえるのかを、モデルケースをもとにシミュレーションしながら具体的に解説していきます。
実は受け取り年金額を増やせる裏ワザもあるんですよ。
将来受け取れる具体的な年金額が見えてくることで、あなたの老後のライフプランを設計できるほか、今後必要な資金形成の目標も立てやすくなることでしょう。

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会社員の年金は3階建て

まずは年金の構造について確認していきましょう。
年金制度は「家」に例えられることがあります。

年金が家に例えられるのはなぜかというと、年金は1階部分が基礎年金、2階部分が厚生年金、3階部分が個人年金のような3つの構造になっているからです。

つまり年金がそれぞれ独立しているのではなく、基礎年金に上乗せしていく形で厚生年金や個人年金に加入しているということになります。

そのため、「厚生年金に加入している」人は2階部分の厚生年金はもちろん、同時に1階建て部分の基礎年金にも加入しているということです。それでは各年金について詳しくみていきます。

基礎年金

基礎年金は国民年金とも呼ばれ、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入している年金です。
国民年金の被保険者は第一号から第三号まで分類されていて、第一号は自営業者や学生、第二号は会社員や公務員、第三号は第二号に扶養されている配偶者となっています。

学生時代に国民年金を納付した経験のある方も多いかと思いますが、実は基礎年金の保険料を直接納付しているのは第一号被保険者のみです。
第二号被保険者は厚生年金から拠出され、第三号被保険者には保険料の負担はありません。

被保険者

第一号

第二号

第三号

対象者

自営業者、学生など

(第二号、第三号以外)

会社員

公務員

第二号に扶養されている配偶者

保険料納付

納付が必要

・厚生年金から拠出

・保険料は事業主と折半

→保険料を払ったことに なる

保険料負担なし

→保険料を払った

 ことになる

厚生年金

厚生年金は会社員や公務員が基礎年金に上乗せして加入する年金です。
厚生年金の保険料は「労使折半」といい、保険料の半分を従業員が、残りの半分を事業主が払うというシステムになっています。
多くは給与天引きされており、国民年金もこの中から払ったことになります。
また、厚生年金の被保険者に年齢要件はないため、20歳未満で就職した場合も被保険者となることも覚えておきましょう。

個人年金

個人年金は強制的に加入する基礎年金や厚生年金とは異なり、任意の年金となります。
個人年金には、企業などが運営する企業年金やiDeCo、個人年金保険などがあります。

実際に年金はいくらもらえる?

それでは本題です。
年金受給開始の年齢になった時に、実際に年金はいくらもらえるのでしょうか。
はじめに断っておくと、「満額の年金」はその年によって変動するので、年金がいくらもらえるのか確実な額は受給開始までわかりません。

しかし、加入期間や収入からおよその金額を算出することはできます。

ここでは年収580万円、勤務年数38年、国民年金40年加入をモデルケースとして年金額をそれぞれシミュレーションしてみましょう。(厚生年金は2003年4月以降加入の場合)

国民年金の計算方法 

国民年金は受給資格期間の10年以上を満たすと老齢基礎年金が給付されます。
原則として20歳以上60歳未満の期間480ヵ月(40年間×12カ月)にわたり、免除や猶予なく保険料を納付した場合は満額の保険料を受給できます。
2022年度の満額の金額は77万7828円です。(2023年1月時点)

厚生年金の計算方法 

厚生年金は老齢基礎年金の受給要件を満たしており、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上ある場合に支給されます。
厚生年金の受け取り額は以下のように求めることができます。
「平均標準報酬×0.005481×加入月数」

これにモデルケースをあてはめてみると
(580万円÷12カ月)×0.005481×(38年×12カ月)=120万8012円

つまり、基礎年金の77万7828円と厚生年金の120万8012円の合計が毎年受け取ることのできると想定される年金額となります。
ちなみにこの場合、毎月の受け取り額は16万5487円です。

受け取り額を増やすには

およその年金受け取り額がわかりましたが、実は年金の受け取り額を増やせる方法があります。
年金の受け取り額を増やす方法は以下の3つです。
・付加年金
・国民年金基金
・年金の繰上げ繰下げ

これらの方法でどうやって年金の受け取り額を増やすことができるのか、また会社員にはどの方法が使えるのかをみていきましょう。

付加年金

付加年金は国民年金の第一号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者向けの制度です。
自営業者などは将来受け取る年金が基礎年金のみになる場合があるので、国民年金に加算する形で保険料を納付し、将来の受取額を増やすという内容の年金です。
付加年金は毎月400円の付加保険料を納付することで、月額200円が納付済み期間分支給されます。

例えば20歳から60歳までの40年間付加保険料を納付した場合の総額は次のようになります。
400円×12カ月×40年=19万2000円
これに対して年金に上乗せになる1年あたりの金額は次のようになります。
200円×12カ月×40年=9万6000円
この付加年金の支給額は一生涯続くので、2年間で19万2000円となり、2年を超えると元が取れるというとても嬉しい年金システムなのです。

国民年金基金

国民年金基金も付加年金と同様に第一号被保険者を対象とした、国民年金の上乗せ年金です。
つまり、国民年金基金は第一号被保険者にとって2階建て部分の年金であるといえます。国民年金基金に加入して掛け金を払うことによって、基礎年金のみでは不足しがちな年金の受け取り額を補填することができるのです。

掛け金の上限は月額6万8000円で、掛け金は社会保険料の控除対象となります。
国民年金基金と一言でいっても、加入口数で年金額や給付の型を選択できるので、自分にあった無理のない納付ができます。
また、国民年金基金と付加年金はどちらか一方しか選択できません。

年金の繰上げ繰下げ

年金は受け取りの時期によって受給額を増やすこともできます。
年金は原則として65歳になると受給が開始となりますが、希望すれば60歳から65歳の間に受給開始を前倒しすることができます。

これを年金の「繰り上げ受給」といいます。
逆に「繰り下げ受給」といって、65歳で受給せず、66歳から70歳まで受給を遅らせることも可能です。
繰り上げ受給をした場合は、早く受給できる分、年金が毎月0.5%減額されますが、繰り下げ受給の場合は毎月0.7%増額されて支給されます。

例えば繰り上げ受給で60歳から年金を受給開始した場合は以下のようになります。

(5年×12カ月)×0.5%=30%減額…満額の70%の年金が一生涯支給
基礎年金の満額が77万7828円とすると、約54万4479円となります。
反対に70歳まで繰り下げ受給をした場合は以下のようになります。
(5年×12カ月)×0.7%=42%増額…満額の142%の年金が一生涯支給

満額の77万7828円の場合の受け取り額は約110万4515円です。
つまり、最大繰り上げ支給と最大繰り下げ支給を比較すると、基礎年金だけで年間に約56万円もの違いとなります。
また基礎年金を繰り上げ繰り下げした場合、付加年金も同様に繰り上げ繰り下げされます。

厚生年金も繰り上げや繰り下げをすることが可能です。
繰り下げは基礎年金と厚生年金をそれぞれ好きなタイミングで繰り下げることができますが、繰り上げをする場合は基礎年金と厚生年金を同時に請求しなければいけないので注意してください。

年金受給開始の繰り上げ繰り下げは厚生年金を受け取っている第三号被保険者でも利用できるので、年金額や受け取り開始時期を調整できることを覚えておきましょう。

個人年金に加入するとどうなる?

任意で加入できる個人年金(私的年金)には以下のものがあります。

・個人年金保険
・確定拠出型年金(iDeCo/企業型)

これらはどのようなものかみていきましょう。

個人年金保険

個人年金保険は民間の生命保険の一種で、被保険者が契約で定めた一定の年齢に達すると年金を受け取ることができるものです。

契約した内容内容によって、被保険者が一生涯保険金を受け取れる終身年金、生死に関係なく一定期間年金を受け取れる確定年金、被保険者が生きている間の一定期間年金を受け取れる有期年金があります。

確定拠出型年金

確定拠出年金には個人が任意で加入する個人型のiDeCoと、企業が企業年金としておこなう企業型の2種類があります。
これらが確定拠出型年金と呼ばれるのは掛け金(拠出額)があらかじめ確定しているためです。また将来受け取れる年金の額は運用実績によって変化します。
この運用の方法は加入者自身が選択し、その運用リスクも加入者が負います。それではiDeCoと企業年金は何が違うのかみていきましょう。

iDeCo

老後の資金形成をするならiDeCoというイメージをお持ちの方もいるでしょう。
iDeCoに加入することで掛け金を運用し、60歳以降の老後資金として準備をすることができます。
iDeCoに加入できるのは国民年金の第一号被保険者、60歳未満の第二号被保険者、第三号被保険者です。

実はiDeCoには資金形成以外にも税制上のメリットがあります。
iDeCoの掛け金は全額所得控除されるので、所得税と住民税が軽減されるのです。また、運用期間中に運用益が発生しても税金がかかることはありません。受け取り時にも公的年金控除や退職金所得控除が適用されるので、税負担が軽くなります。

ただし、iDeCoは受け取り開始が60歳以降となっているため、60歳を超えるまでは掛け金を引き出せないので注意が必要です。

企業型年金

企業型年金の加入対象者は65歳未満の国民年金第二号被保険者です。
企業型年金は事業主が主体となっておこなっている制度なので、掛け金は原則的に事業主が拠出します。
しかし規約に定めれば個人でも一定の条件で拠出が可能です。

企業型年金の場合も、iDeCo同様に税制上のメリットがあります。
事業者が支払った掛け金は全額損金算入できますし、自身が支払った掛け金は全額所得控除の対象となるのです。

さらに運用利益は非課税で、受け取り時にもiDeCo同様に公的年金控除や退職金所得控除が適用されます。
また、企業型年金規約に定められている場合はiDeCoとの併用も可能です。
勤務先の会社の規定や、将来の目標資金に合わせてうまく組み合わせるとよいでしょう。

まとめ

ご自身の年金について理解はできましたか?
年金の受け取りというとまだまだ先のことで、どれくらい受け取れるかなんて改めて考えたことがなかったという方もいるでしょう。

しかし、年金の仕組みを知り、その制度をうまく活用することで将来受け取る年金額を増やし、老後の生活をより豊かに過ごすことができます。

また、このシミュレーションで「年金額が思ったより少なかった」「もっと資金形成が必要だ」と感じられた方は任意年金である民間の生命保険や確定拠出型年金への加入も検討してみましょう。

日本年金機構 令和四年年金額

日本年金機構 報酬比例部分

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この記事を書いた人

渡辺あい

ライター

渡辺あい(わたなべ あい)

銀行員として勤務の後ライターへ
4人の子供の母としてもお金の観点を持つ事が出来るのが記事の魅力。
FPの資格を活かした金融の記事に定評がある。

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