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不動産
土地を国に返す?相続土地国庫帰属制度を活用できる要件とは
相続で受け継ぐ財産は、お金だけではありません。相続には、使っていない土地も含まれている場合があります。土地をもらっても、使う予定がなければ固定資産税を納めるだけではなく、管理も必要です。
そのような悩みを抱えている土地所有者向けの制度が、2023年4月27日から始まりました。それは相続土地国庫帰属制度です。※3
この記事では、相続土地国庫帰属制度について目的やメリットなどを解説します。相続土地国庫帰属制度の対象とならない土地についても説明するので、現在抱えている空き地と照らし合わせながら検討してみてください。
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目次
遠方の相続した土地について手放したい人の心境
たとえば、実家の親が他界して預貯金だけではなく使われていない土地も相続することはあり得ることです。とくに地方では過疎化も進み、空き地はそのまま放置されることが考えられます。
都心に住む実家の土地所有者は、物価高の影響で生活にゆとりがなくなっています。ゆとりがなければ、無駄なものは所有していられません。
そのような立場の土地所有者は、家を建てるわけでもなく、貸すわけでもない代々引き継いできた土地を所有していることに疑問を感じるのではないでしょうか。実家から離れている場所で、生活基盤が成り立っていれば、遠く離れている土地に関わることは難しくなります。
遠方のため、定期的な現地チェックもできないため、隣接する周りの土地に迷惑をかけることが不安材料となるでしょう。このような状況であれば、「土地を手放したい」と考えても不思議ではありません。
相続土地国庫帰属制度はどんな制度
相続した土地や故人の遺言により遺贈された土地は、土地所有者が一定の要件を満たせば国の土地として返せます。相続土地国庫帰属制度は、土地の所有権のある相続者が一定の要件を満たすことで国に土地を返せる制度です。
相続土地国庫帰属制度は、持っていても使わない土地を手放すために活用します。相続した土地を国庫に帰属させるための制度です。※1
空き家や空き地の放置問題などが話題になっている昨今、使わない土地を手放すことも身の回りを整理する意味でも有効です。
相続土地国庫帰属制度を活用するための要件
先述した相続土地国庫帰属制度を利用するには、対象となる人や土地が定められています。利用対象となる人と土地の一定要件を満たせば、国庫帰属が可能です。
相続土地国庫帰属制度を利用できる人
相続土地国庫帰属制度を活用して土地を国庫帰属できる人は、次の条件にあてはまる人です。
- 相続で土地を取得した相続人
- 遺贈で土地を取得した相続人
- 複数人で相続した共同名義の相続人たち
共同名義の場合は、対象となる土地の相続人全員の制度申請が必須となっています。共同名義人の中で、折り合いの悪い兄弟がいるから、といっても全員の同意がなければ成り立ちません。また、相続土地国庫帰属制度を申し込めないケースは、次のとおりです。
- 生前贈与で取得した土地の国庫帰属
- 不動産売買などで取得した土地の国庫帰属
これらは、相続や遺贈に該当しないため、相続土地国庫帰属制度の申請対象から外れてしまいます。あくまでも、個人が親族から引き継ぐ遺産相続に関する制度と把握しておきましょう。※1
相続土地国庫帰属制度を使って国庫帰属できない土地とは
相続土地国庫帰属制度の申請要件は、人だけではなく土地についても制約があります。どちらかというと、土地に対しての方が細かく制約されている印象です。法務省が定めている国庫帰属のできない土地の要件を参考に解説します。
建物がある土地
空き家などは相続土地国庫帰属制度の申請対象から外れます。土地に建物が建っていると、管理コストがかかることから対象外とのことです。建物を取り壊さないと承認申請が得られません。さら地にしてから申請する必要があります。※4
担保権や使用収益権が設定されている土地
相続土地国庫帰属制度を使う場合は、借地などは対象外です。土地所有者以外の第三者が何らかの権利を執行できる土地は、帰属対象としていません。具体的には、次のような権利が設定されている土地です。
- 抵当権
- 担保権
- 地上権
- 地役権
- 賃貸権
これらの権利が設定されている場合は、承認申請されない土地だと判断しましょう。※4
他人が利用する予定のある土地
すでに他人が利用または利用する予定のある場合は、帰属後の調整が難しくなるため、承認申請不可となっています。具体的には、次のとおりです。
- 現在道路として使われている土地
- 墓地の中にある土地
- 境内にある土地
- 水道用地として使われている土地
- 用悪水路やため池として使われている土地※4
土壌汚染のある土地
国では、土壌汚染のある土地の承認申請は行いません。汚染除去には、膨大なコストが掛かるため、そのような土地は制度の対象外と判断されます。※4
境界が不明な土地
国が承認申請を行う土地は、境界が明確でなければなりません。境界が不明な土地では、所有権で争うかもしれないからです。そのため、以下2つに該当する必要があります。
- 隣接土地との境界が申請どおり表示されていること
- 境界について隣接土地所有者との認識に相違がなく争いもないこと※4
審査で不承認となる土地の要件
相続土地国庫帰属制度は、先ほどの承認要件をクリアしている土地でも、審査で承認されないこともあります。それは、以下の要件です。
- 勾配が30度以上あって高さ5m以上の崖のある土地
- 地上に管理処分を阻害する物がある土地
- 地下に除去しなければ管理や処分ができない遊休物のある土地
- 隣接土地の所有者と争訟が必要になる土地 ※4
要するに、問題を抱えている状態では制度の利用は難しいという判断ですね。
相続土地国庫帰属制度の目的
国が相続土地国庫帰属制度を始めた目的は、所有者不明土地の発生予防です。政府広報オンラインでは、所有者不明土地の解消に向けてあらゆる取り組みを始めています。
- 相続土地国庫帰属制度の創設:2023年4月27日から利用開始
- 不動産登記制度の見直し:2024年4月から相続登記の義務化が施行
- 相続人申告登記制度の創設:2024年4月から相続人手続きが簡易化
国は、所有者不明土地の解消に向けて相続土地国庫帰属制度を創設しています。「使い道のない土地の処分」に困っている相続人が不要な土地を手放しやすくする目的のもとで始まっています。それも2024年4月から義務化される不動産の相続登記に照準を合わせた準備ではないでしょうか。
この先、不動産相続の義務化で使い道のない土地を持っていた場合は、相続土地国庫帰属制度の必要性が高まります。※5
相続土地国庫帰属制度を活用するメリット
相続土地国庫帰属制度を活用するメリットは、土地の引き取り先探しの必要がなくなる点です。使い道のない土地は一般的に利用価値のない土地と判断されます。そのため、不動産会社を介しても売れにくいことが考えられるでしょう。持っていても管理コストが掛かるのであれば、国に返せば負担はなくなります。
相続土地国庫帰属制度を活用するデメリット
使い道のない土地は、相続土地国庫帰属制度を使って国庫帰属してしまえば余計な管理維持コストから解放されます。先述した2024年4月の不動産登記制度の見直しから、相続において土地の権利を放棄できなくなります。その対応として相続土地国庫帰属制度が活用となるのですが、要件や費用面で負担が予測されます。デメリットにもなる負担部分は次の内容です。
- 審査手数料(土地1筆あたり14,000円)※6
- 審査後の負担金※次項参照
- 審査時間
審査時間は、設定されている要件を満たしているかを証明する書類や、実際の現場調査などがあるため承認まで数カ月ほどかかることも考えられます。
制度利用の負担金について
相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、審査後の負担金が必要です。国は、もともとの土地にかかっていた管理費用などの一部負担を負担金として求めてきます。負担金の目安は、次のとおりです。
- 宅地:面積に関係なく一律20万円
- 田・畑:面積に関係なく一律20万円
- 森林:面積に応じて算定
- その他:面積に関係なく一律20万円
法務省の「相続土地国庫帰属制度の負担金」ページでは、負担金算定用の自動計算シートを公開しています。
負担金自動計算シートExcelファイルhttps://www.moj.go.jp/content/001380792.xlsx※7
承認申請が受けられる土地の要件を理解しよう
持っていても使い道のない相続した土地は、相続土地国庫帰属制度を使って国に返せます。ただし、返せる土地の要件は、細かく設定されています。基本的に、さら地で完全な所有者のみの権利で成り立っている土地です。承認基準を知ったうえで申請しましょう。
また、所有している土地の処分として相続土地国庫帰属制度の選択は、ひとつの方法に過ぎません。制度の要件をクリアするための負担コストを調べたうえで、先々まで所有した際の維持コストと照らし合わせてみることも大切です。将来的なビジョンで判断してみましょう。
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参照元URL:
※1:政府広報オンライン「相続した土地を手放したいときの相続土地国庫貴族制度」
※2:日本司法書士会連合会「相続土地国庫帰属制度」
https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/souzokukokko/
※4:法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html
※5:政府広報オンライン「なくそう、所有者不明土地!所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります!」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202203/2.html
※6法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji5
※7法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
この記事を書いた人
ライター
江戸利彰(えどとしあき)
ビジネス系の記事執筆を生業として取り組むライター。
累計800記事ほどの納品を経て、現在も日々の執筆から「情報の伝え方」をブラッシュアップしています。
ソースをしっかりと取る記事作りをモットーとしており、正確な情報提供に努めています。
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