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保険料を支払うのがきつい!保険を解約?

保険料を支払うのがきつい!保険を解約?

いざという時のために用意する保険ですが、契約したときと経済状況がかわり、保険料を払うのがきつい時があります。ここでは解約しなくてもいい方法について解説します。生命保険は人生で2番目に高い買い物であるといわれます。だからこそ生命保険に加入する際は、本当に必要な保険であるのか、きちんと保険料を支払うことができるのかを吟味する必要があるのです。

ところが、将来設計や経済状況をきちんと計算して加入しても、予期せぬ事態によって事情が変わることもありますね。もしも生命保険の保険料を途中で支払えなくなった場合はどうしたらいいのでしょうか。解約しか方法はないのでしょうか。

結論からいうと、すぐに生命保険を解約する必要はありません。本記事では生命保険の保険料を支払えなくなったときにおこなうべきことを解説します。

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保険料の払込方法と猶予期間

まずは基礎知識です。保険料の支払い方法として代表的なものには次の方法があります。

・一時払い
・年払い
・半年払い
・月払い

一時払いとは契約時に保険料を一括で支払うことです。主に終身保険の支払いの方法として挙げられます。保険料を分割せず一括で支払うことで、同額の保険金の生命保険と比べて、保険料を安く抑えられるというメリットがあります。

また加入する保険商品によっても異なりますが、一時払いをすることで解約返戻金が払込総額を上回るまでの期間が短くなることもあるので、月払いと比べて早く資産を増やすことができるのです。ただし、一時払いをするにはかなりまとまった金額を用意する必要があります。

また、保険料の支払いは生命保険料の控除を受けることができますが、一時払いの場合は1度しか控除を受けることができないので、税金上は不利であるというデメリットもあるのです。

終身保険の保険商品によっては、支払い方法が一時払いのみというものもあります。
一方、年払い・半年払い・月払いは簡単に言えば、保険料の分割払いです。一般的にまとめて支払った方が保険料の割引率が高くなるので、年払い、半年払い、月払いの順にお得になります。

生命保険の税金の扱いについて

また生命保険料の控除は1年間に支払った保険料に対して所得税と住民税で控除が受けられ、一般の生命保険料の控除額の最高額は所得税で4万円、住民税で2.8万円です。

長い目で見れば、税制上のメリットがあるのは分割払いだといえるでしょう。

デメリットとして、分割払いである年払い・半年払い・月払いの場合、期限までに保険料を支払わなければ保険が失効してしまうという性質もあります。ただし、保険料を支払わなったらただちに契約が失効するのではなく、猶予期間が設定されています。執行までの猶予は払込方法によって異なり、月払いの場合は払込期日の翌月初日から末日までが猶予期間です。

仮に払込期日が4月10日の場合、5月1日から5月31日までが猶予期間となります。年払い、半年払いの場合は、払込期日の翌月初日から翌々月の契約応当日となっています。同様に払込期日が4月10日の場合、5月1日から6月10日までが猶予期間ということです。

契約失効と復活  

保険料の払い込みの猶予期間を過ぎても保険料を支払うことができない場合、保険の契約は効力を失ってしまいます。

しかし、一度契約が失効してしまっても、実は保険の契約を復活させる方法があります。その場合は所定の期間内に告知または医師の審査をおこない、保険会社の承諾を得られれば、延滞していた未払いの保険料とその利息を支払うことで契約を復活させることができるのです。

また、元の保険の契約がそのまま復活するので、保険料も失効前と変わりません。ただし、保険商品によっては復活ができないものもあるので、注意が必要です。

保険の払込を中止したい時  

保険料を支払うことができなくなってしまった場合、保険を解約せずに保険の保障を継続させる方法があります。保険料の払い込みを中止して契約を変える場合の、保険内容の変更点や注意点をみていきましょう。

払済保険

払済保険とは、解約返戻金をもとにして保険を継続する方法です。この保険では、保険期間をそのままに、元の契約と同じ種類の保険に変更できます。

払済保険に変更した時点で保険料の支払いの必要がなくなり、解約返戻金をそれ以降の保険料として充当することで、最初に設定した満期まで保険を継続できるという仕組みです。

ただし、保険金は当初の契約よりも少なくなってしまいます。また、原則として、リビングニーズ特約を除くすべての特約は消滅してしまいます。保障は少し減ってしまっても、ある程度の期間は保障を継続させたい人におすすめの方法です。

延長保険 

延長保険も払済保険と同様に解約返戻金をもとに保険を継続させるものです。この保険に変更した段階でそれ以降の保険料の支払いはなくなります。払済保険とは異なり、当初に契約した保険金が減ることはありません。しかし、保険期間は短くなるのが特徴です。また延長保険の場合も特約は消滅します。

保険期間が短くなっても、保険金は減らしたくないという人は延長保険を選択しましょう。

  払済保険 延長保険
保険料の充当方法 その時点での解約返戻金 その時点での解約返戻金
契約後の保険料の支払い 払い込みなし 払い込みなし
保険金 減る 変わらない
保険期間 変わらない 短くなる
特約

消滅する

(リビングニーズ特約は残る)

消滅する

もしも解約する場合は

保険料を支払うことが難しく、解約がやむを得ない場合もあります。貯蓄型の生命保険の中には解約返戻金を受け取れるものがありますが、解約返戻金は解約のタイミングによっては払込総額を下回ることもあります。

終身保険の場合は、払込期間が完了するまでは払込総額を下回ることが多く、払い込みが満了すると解約返戻金が払込総額を上回ることが一般的です。そのため「保険料の支払いを継続することが難しく、保険を解約する」というケースでは、解約返戻金は払込総額を下回ることが多いでしょう。

もしも解約返戻金が払込総額を超えていた場合は一時所得として所得税の対象になるため注意が必要です。

契約転換制度

保険料を見直したい場合は、契約転換制度も検討しましょう。

契約転換制度では、保険の保障額、種類、期間、特約を総合的に変更することができるため、変更内容によっては保険料を安くすることもできます。

契約転換制度を利用する場合、現在契約している保険の責任準備金や契約で積み立ててきた金額をもとに新しい保険の一部に充当する方法です。車を下取りに出して新車を購入するイメージに近いでしょう。転換後の契約にあたり、加入の条件は新しい契約のものが適用されるので、告知や医師の審査が必要になります。

ただし、保険料に関しても転換時の年齢や保険料率によって決められるので、同じ内容の保険の場合、保険料が高くなることも考えられます。

自動振替貸付制度と契約者貸付制度

生命保険に加入していると、その保険を担保として生命保険会社からお金を借りられる貸付制度というものもあります。貸付制度には、自動振替貸付制度と契約者貸付制度の二種類があります。

自動振替貸付制度とは、保険料を支払うことができず、払込猶予期間が過ぎてしまった場合、本来であれば失効になってしまうのですが、保険会社が解約返戻金の範囲で保険料を立て替えて契約を継続させる制度です。

これは特に申請をしなくても、自動振替貸付制度が適用される保険で、充当できる解約返戻金があれば自動で適用されます。

ただし、あくまでも解約返戻金の範囲内での立て替えのため、充当できる解約返戻金がなくなれば、保険契約は失効してしまいます。

一方、契約者貸付制度とは、一時的に資金が欲しいけれど、保険を解約したくない人におすすめの制度です。契約者貸付制度では解約返戻金を担保として、解約返戻金の範囲内で保険会社から貸し付けを受けることができます。

ただし、この制度はだれでも利用できるわけではなく、貸付を受けることができるのは契約者本人に限られます。

被保険者や、保険金受取人が別の人であっても、契約者以外は貸し付けを受けることはできません。

保険契約をそのままに貸付を受けられる便利な制度ではありますが、期限までに返済をしないと保険契約が失効することもあるので、計画的に利用する必要があります。

まとめ

保険料を払うことが難しい経済状況になると、保険を解約するしかないと思いがちですが、そんなことはありません。

保険を一度解約してしまうと、契約者の年齢やその後の既往歴によって、解約前と同条件の保険には入れないこともあります。そのため、できるだけ保険は解約せずに継続し続けたいものです。

自分にあった継続方法や切り替え方法を見つけて、いざという時に困らないようにしておきたいですね。

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この記事を書いた人

渡辺あい

ライター

渡辺あい(わたなべ あい)

銀行員として勤務の後ライターへ
4人の子供の母としてもお金の観点を持つ事が出来るのが記事の魅力。
FPの資格を活かした金融の記事に定評がある。

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