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貯蓄

老後破産したらどうなる?状態と破産を呼び込む原因を解説

老後破産したらどうなる?状態と破産を呼び込む原因を解説

正直なところ、老後のことを真剣に考えるのは老後といわれる状態になってからではないでしょうか。老後を迎えてから後悔しないようにと、考える人は少なくありません。
そのような人は老後の備えとして貯金や積み立てをしたり、資産運用したりも考えられます。老後の備えは、早いうちから始めておく考え方が一般的です。
定年を迎え老齢年金が支給される年齢になると、20代30代のような働き方は難しくなります。
そのときに後悔するかもしれないし、節約生活でまかなえるかもしれません。
老後は、10年20年先の状況であればアバウトに判断するしかないでしょう。
老後の不安として考えられることは、老後破産です。
現在、健康で何も心配のない人でも、そのまま老後を迎えるわけではありません。
老後を迎えたときに借入金の返済ができなければ自己破産も考えられます。老後に自己破産をした場合、どのような状態となるのでしょうか。
今回は、「老後破産したらどうなるのか」について解説します

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老後破産の状態

 

どのような人が老後破産するのか?を知る前に、どのような状態が老後破産にあたるのかを解説します。
老後破産とは、老後を迎えてお金のやり繰りができなくなる状態のことです。
独協老人の場合は、老齢年金だけでは生活が成り立たなくて、貯金や資産、親族からの援助も見込めない状態も考えられます。
そのような状態になると、目の前の生活自体が回らなくなるため、自己破産も視野に行政への相談が必要となるでしょう。
最終的に自己破産するかどうかは、自分で判断する必要があります。生活に必要な光熱費や医療費などを滞納してしまえば、支払いの催促だけではなく行政機関への相談も促されるかもしれません。
全日本任意売却支援協会の見解によると、老後破産は住宅ローンや税金の滞納で起きうる可能性があると判断しています。
住宅ローンは、20年、30年と長期で返済するローンのため先の見通しを間違えれば最後まで返済できないこともあるでしょう。
税金の滞納においても、滞納したまま老後を迎えてしまい、返済能力も生活費もなければ破産状態と言えます。
出典:※1

もし老後破産したらどうなる?

基本的に収入がなければ、生活はできません。収入を得るために仕事をして対価をもらうか、資産を活用して利益を得るなどが考えられます。
そのため、お金がなければ、現在の自分にできる仕事をすること。仕事から得たお金の範囲で生活する必要があります。
しかし、受給している年金で生活が成り立たないことも考えられます。とくに独居老人などは、ひとりで判断しなければなりません。長年の生活習慣を現代風に調整する順応性も求めるのは難しい場合もあります。

  • 満足いく年金が受け取れない
  • 周囲に生活援助してくれる人がいない
  • 仕事がない・できない
  • 貯金がない
  • 土地や建物などの資産がない
  • 滞納している税金が払えない
  • 光熱費(電気・ガス・水道)を支払えない

このような状況が積み重なれば、生活が行き詰まります。どうにも対処ができなければ、生活保護の申請も必要です。

生活保護

厚生労働省の公開している「生活保護制度」では、生活保護について以下のように定義しています。
引用 「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度」
出典:※2

つまり、生活保護制度は申請者それぞれの状況に応じた保護を提供する仕組みです。生活保護を受けたからと言っても、すべての申請者が同じ金額で保護されるわけではありません。
場合によっては、健康で仕事のできる高齢者であれば、自治体により働き口のあっせんもあるでしょう。その仕事から得た収入だけでは足りない部分を生活保護で補てんする場合もあります。

債務整理

老後まで借金を抱えている人は、返済ができなくなれば借金返済のための借金をする多重債務になることも考えられます。
多重債務は元金だけではなく利息も増えてしまうので、結局のところ解決策とはならないでしょう。
その場合は、しかるべき機関に相談することで、債務整理を進められるでしょう。
老後まで住宅ローンの支払いが残っている人は、返済に困って多重債務をしてしまうかもしれません。
マイホーム保有に執着した結果、ゆとりのないローン計画で起きうる状況でもあります。
借金の返済に頼る先がない場合は、債務整理で解決することも必要です。
日本司法支援センターの法テラスでは、債務整理の種類を次のように説明しています。

  • 任意整理:法律の専門家と債権者が交渉して支払可能な毎月の合計額を合意の上設定する方法
  • 破産手続(自己破産):借金を返済できないと判断され返済額の全額免除となる裁判所の手続き
  • 個人再生手続:一定額を返済したうえで残債が免除される裁判所の手続き
  • 特定調停:裁判所の仲介で債務額を確定し支払可能な毎月の返済額を合意のうえで決める裁判所の手続き
    出典:※3

これらの手続きを進めるには、法律の専門家である弁護士や司法書士などへ相談する必要があります。老後という立場で考えると、仕事についていないことが考えられます。そのため、毎月の支払可能な返済額を調整する債務整理は、現実的ではありません。

自己破産

そのような理由からも、老後の状況で裁判所による破産手続きとなる自己破産が考えられます。自己破産の手続きが行われれば、所有している財産のすべてが債権者に分配されます。また、自己破産により次のような制限を受ける場合もあるでしょう。

  • 居住制限(転居や長期の旅行は裁判所の許可が必要)
  • 郵便物の破産管財人への転送
  • 破産管財人に対して財産状況の説明義務

自己破産の手続では、裁判所から破産管財人の選任を求められます。破産管財人は、破産本人や破産債権者などの利害のある立場ではない弁護士などが選任されるのが一般的です。
出典:※4

老後破産する原因

老後破産は、計画どおりにライフプランが進まなかったことが原因となるでしょう。ここでは、全日本任意売却支援協会の見解から、いくつかの破産要因を紹介します。

子どもの教育資金

子どもがいることを仮定した場合、子どもの教育資金の捻出が必要です。全日本任意売却支援協会の見解では、子どもの教育資金は、公立で1000万円 私立で3000万円とのこと。教育を終了するまでの生活費も含めると次の教育費が必要と示されています。

  • 幼稚園から大学まで公立の場合:3000万円
  • 幼稚園から大学まで効率の場合:6000万円

あくまでも目安ですが、子ども一人に3000万円かかれば住宅ローンやマイカーローンなどの返済にも影響を及ぼす可能性が高くなるでしょう。長い目で見ると、どこかで返済が難しくなるかもしれません。
出典:※1

結婚しない子どもの生活援助

全日本任意売却支援協会の見解では、生涯未婚率の上昇も老後破産の原因と言及しています。先ほども触れた子ども一人にかかる教育費3000万円などは、若い世代の結婚願望を下げる要因にもなるかもしれません。
物価高が続く世の中で賃金が上がらなければ、結婚を前向きに考えない若者も増えてきます。結婚しない子どもがそのまま年をとることで8050問題も現実的になるでしょう。
8050問題は、引きこもりの長期高齢化が引き起こす問題です。80歳の親が50歳の子どもの生活を支えるという状況をあらわしています。多様化の進む現代では、会社勤めだけが働き方ではありません。
現代は、フリーランスや副業など、自分に合った働き方を選べる時代です。ただし、自分らしさを追求するあまり、どの仕事にも適応しなければ無職の状態が続きます。無職の子どもを抱えた親は、子の生活を支えるためのお金が必要です。定年後であれば老齢年金だけでは足りなくなるでしょう。
出典:※1、※5

離婚した子どもと孫の生活援助

一般的には、子どもが結婚することで親の役目から解放されるイメージを持つかもしれません。ただし結婚が必ずうまくいくとも限られていないため、離婚して実家に戻ってくる場合もあります。
もし、孫もいる子どもが離婚して実家に戻ってきた場合は、当座の生活を支えなければなりません。
実家に戻ってきた子は、働き口がすぐに見つかるか分かりません。定年後の年金暮らしでゆとりがない状態から一変して、孫の将来まで考える立場になるでしょう。
離婚した子がそのまま実家暮らしとなれば、孫の教育資金も考える必要があります。ただし、老後を迎えたシニア層にとっては荷が重すぎます。
出典:※1

晩婚化による老後まで返済する住宅ローン

全日本任意売却支援協会の見解では、晩婚化が進んでいるとのことです。晩婚化は、結婚後のマイホーム取得時期も遅らせます。そのため、住宅ローンを組む場合、返済期間の長期化で老後までの返済が考えられます。
一般的な老後は、仕事の機会も減り年金や蓄えの範囲で生活するイメージです。しかし、住宅ローンの返済が老後まで長期化する場合は、返済できなくなるリスクも考えなければなりません。たとえば、40歳で結婚して35年ローンを組んだ場合は、完済時期が75歳です。もし、65歳で病気で返済できなくなった場合、残り10年分の支払いが滞ってしまいます。返済できなければ老後破産も考えられるでしょう。出典:※1

老後破産への対策を知っておこう

老後破産は、将来誰にでも考えられます。そのため、将来への対策を理解しておくことが大切です。理解しておくべきは、将来の年金受給額や年金型の保険加入など。全日本任意売却支援協会の見解では、安心した老後を迎えるために計画性をもった対策が必要と指摘しています。
今回紹介した老後破産の状態から、若いうちに資産形成を考えておくことは転ばぬ先の杖となるでしょう。とくに住宅ローンを組む際は、10年後20年後を見据えた判断が必要です。

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【参照元】
※1一般社団法人全日本任意売却支援協会「老後破産の原因と対策」
※2厚生労働省「生活保護制度」
※3日本司法支援センター法テラス「詳細」
※4裁判所「自己破産の申し立てを考えている方へ」
※5厚生労働省「地域包括センターにおける8050問題への対応に関する調査

 

 

この記事を書いた人

江戸利彰

ライター

江戸利彰(えどとしあき)

ビジネス系の記事執筆を生業として取り組むライター。
累計800記事ほどの納品を経て、現在も日々の執筆から「情報の伝え方」をブラッシュアップしています。
ソースをしっかりと取る記事作りをモットーとしており、正確な情報提供に努めています。

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